臨床工学技士国家試験

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受験資格[編集]

  • (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第3条の規定により、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。以下同じ。)であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上、臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得した者(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)。
  • (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭和63年厚生省令第19号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、1年以上、臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得した者(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)。

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(二)

(三)

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(五)

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(九)

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関連項目[編集]