行政救済法
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
行政救済法︵ぎょうせいきゅうさいほう︶とは、行政法において、市民の権利が行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合、その権利を救済する法律の総称。
内容は大別すると以下のとおり。
●国家補償法
●損失補償︵日本国憲法第29条第3項、適法な行為による損失補償︶
●刑事補償︵日本国憲法第40条︶
●国家賠償法︵日本国憲法第17条、違法な行為による損害賠償︶
●行政争訟法
●行政不服審査法︵行政権に対する行政争訟︶
●行政事件訴訟法︵司法権に対する行政事件訴訟︶
国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて﹁救済三法﹂と呼ぶ。