日本国憲法第40条

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関連訴訟・判例[編集]

最大決昭和31年12月24日[4]
不起訴となった事実に基づく抑留・拘禁であっても、実質上は無罪となった事実についての抑留・拘禁であると認められるときには、その部分につき本条にいう「抑留又は拘禁」に当たる。
最一決昭和35年6月23日[5]
「無罪の裁判」に犯罪後の法令廃止による免訴の裁判は含まれない。
最三決平成3年3月29日[6]
「無罪の裁判」に少年審判における不処分決定(少年法第23条第2項)は含まれない。

関連条文[編集]

他の国々の場合[編集]

  • アメリカ憲法に同様の規定はない。もっとも、1938年に刑事補償を認める連邦法が制定され、1948年6月にこれが改正されて適用されている。

脚注[編集]

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(一)^ GHQ

(二)^ 

(三)^ 

(四)^ 101216922014917

(五)^ 14810712014917

(六)^ 4531582014917

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