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警備業務検定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
警備業務検定
英名 Qualified Guard
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 警備
試験形式 筆記および実技
認定団体 都道府県公安委員会
等級・称号 施設警備、交通誘導警備、雑踏警備、貴重品運搬警備、核燃料物質等危険物運搬警備、空港保安警備(各種とも1級と2級があり)
根拠法令 警備業法
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警備業務検定の種類[編集]

警備業務検定の種類
種類・等級 検定概要 取得要件 取得方法
施設警備業務検定1級 施設警備業務検定は、警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務のうち、警備業務対象施設における破壊等の事故の発生を警戒し防止するための警戒業務を実施するために必要な知識・能力を問う検定。元は常駐警備業務検定と称した。 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
施設警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
交通誘導警備業務検定1級 交通誘導警備業務検定は、警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他、人、又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係る者に限る)を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
交通誘導警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
雑踏警備業務検定1級 雑踏警備業務検定は、警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒及び防止する業務(雑踏の整理に係るものに限ること)を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
雑踏警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
貴重品運搬警備業務検定1級 貴重品運搬警備業務検定は、警備業法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金・貴金属・有価証券・美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
貴重品運搬業務警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
核燃料輸送警備業務検定1級 核燃料物質等危険物運搬警備業務検定は、警備業法第2条第1項第3号に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等に係る盗難等の事故の発生を警戒、防止する業務を実施するために必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
核燃料輸送警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
空港保安警備業務検定1級 空港保安警備業務検定は、空港整備法第2条1項に規定する空港その他の飛行場において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る)を実施する上で必要な知識・能力を問う検定 2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了
空港保安警備業務検定2級 同上 特になし
  • 公安委員会による直接検定
  • 特別講習指定機関による特別講習の修了

警備業務検定有資格者配置基準[編集]

2005年の警備業法改正により、各都道府県公安委員会により警備員の配置基準が定められることとなった。以下は東京都の例である。

検定合格警備員の配置の基準
種別 基準
空港保安警備業務
  • 空港保安警備業務を行う場所ごとに空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
  • エックス線透視装置が設置されている場合、空港保安警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(空港保安警備業務を行う場所ごとに配置される空港保安警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
施設警備業務
  • 防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う敷地ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
  • 一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う敷地ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
  • 空港に係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すること。
  • 当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること(当該施設警備業務を行う空港ごとに配置される施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を除く)。
交通誘導警備業務
  • 高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
  • 上記のほか、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認められる場合、当該交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置すること。
核燃料物質等危険物運搬警備業務
  • 核燃料物質等危険物運搬警備業務を行う場合、防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴送車その他の運搬に同行する車両のいずれかに核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人乗車させること。
  • 防護対象特定核燃料物質運搬車両ごとに、核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること(前記により核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格警備員が乗車する車両を除く)。
貴重品運搬警備業務
  • 現金を運搬する車両ごとに、貴重品運搬警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を1人以上乗車させること。

資格の偽装問題[編集]


使[3][4]

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[ 8]

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 

(二)^ 2181818

(三)^ 201522015613142

(四)^  

(五)^ 

(六)^ 18

(七)^ 

(八)^ 

出典[編集]

  1. ^ 一般社団法人東京都警備業協会のサイトウェブサイト「警備員教育/講習について」-「QGバッジ」の写真参照。
  2. ^ 特定非営利活動法人警備人材育成センターのウェブサイト「教材/標章の販売」-「QGバッジ」の写真参照。
  3. ^ 朝日新聞デジタル2012年11月27日12時47分「警備員検定合格証偽造の疑い 警視庁、社長ら4人を逮捕」
  4. ^ 雑踏警備業務1級資格者証偽造で逮捕 岐阜県大垣署

参照文献[編集]

  • 『警備員必携』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本I 基本編』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 1号業務』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 2号業務』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 3号業務』
  • 『警備員指導教育責任者講習教本II 実務編 4号業務』
  • 『交通誘導警備業務の手引(初級)』
  • 『交通誘導警備業務の手引(上級)』
  • 『雑踏警備業務の手引(初級)』
  • 『雑踏警備業務の手引(上級)』
  • 『施設警備業務の手引(初級)』
  • 『施設警備業務の手引(上級)』

関連項目[編集]

外部リンク[編集]