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近鉄特急料金訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 近鉄特急料金認可処分取消等請求事件
事件番号 昭和60年(行ツ)第41号
1989年(平成元年)4月13日
判例集 判時1313号121頁、判タ698号120頁
裁判要旨
  1. 地方鉄道法(大正8年法律第52号)21条の趣旨は、もっぱら公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではなく、他に同条が当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することを目的として認可権の行使に制約を課していると解すべき根拠はない。
  2. たとえ原告らが近畿日本鉄道株式会社の路線の周辺に居住する者であって通勤定期券を購入するなどしたうえ、日常同社が運行している特別急行列車を利用しているとしても、原告らは、本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認可処分の取消しを求める原告適格を有しないというべきであるから、本件訴えは不適法である。
第一小法廷
裁判長 佐藤哲郎
陪席裁判官 角田禮次郎 大内恒夫 四ツ谷巖 大堀誠一
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
行政事件訴訟法7条、民事訴訟法401条、95条、89条、93条
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19805533



50121


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9

1944



198257219(103529)退

1984591030(114533)沿

19894

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198017.4%



退1999312

関連項目[編集]

外部リンク[編集]