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NHK受信料訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 受信契約締結承諾等請求事件
事件番号 平成26(オ)1130
2017年(平成29年)12月6日
判例集 民集第71巻10号1817頁
裁判要旨
1 放送法64条1項は,日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対しその放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には,日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって上記契約が成立する。
2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の,日本放送協会の放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない。
3 日本放送協会の放送の受信についての契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項を含む上記契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する。
4 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,上記契約成立時から進行する。
大法廷
裁判長 寺田逸郎
陪席裁判官 岡部喜代子小貫芳信鬼丸かおる木内道祥山本庸幸山崎敏充池上政幸大谷直人小池裕木澤克之菅野博之山口厚戸倉三郎林景一
意見
多数意見 寺田逸郎、岡部喜代子、小貫芳信、鬼丸かおる、山本庸幸、山崎敏充、池上政幸、大谷直人、小池裕、木澤克之、菅野博之、山口厚、戸倉三郎、林景一
反対意見 木内道祥
参照法条
放送法1条,放送法第3章 日本放送協会,放送法64条1項、民法414条2項ただし書,民事執行法174条1項本文、憲法13条,憲法21条,憲法29条、民法166条1項
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2006322NHK2011921[6]NHKNHK6412006420141215640123[6]641132129[6]

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2017126641NHK[8]NHK[8]

[8]NHK[]

脚注[編集]



(一)^ ,  &  (2020), p. 88.

(二)^ NHK2017412

(三)^ NHK 2017412

(四)^ NHK 2017412

(五)^ NHK2017412

(六)^ abcdefg,  & 寿 (2019), p. 167.

(七)^ abNHK  2016113

(八)^ abcNHK  2017127

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寿 I7︿ ; No.24520191129ASIN 4641115451ISBN 978-4-641-11545-3 NCID BB29262076OCLC 1130124702 

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