上代文学会の活動について(学会の趣旨、活動の概要、会則、上代文学会賞規約、学会の歴史)

学会の趣旨 | 活動の概要 | 上代文学会会則  | 上代文学会賞 規約 | 学会の歴史


上代文学会の趣旨



    1952275

 500      [ ]
〔上代文学会の組織と運営〕
役  員若干  学会の運営は、常任理事会(事務局・常任理事・代表理事)の議を経て実行されます。
 なお、当年度の計画は、年度当初の総会に諮り、承認を受けます。
顧  問若干
代表理事1名
常任理事15名以上
理  事50名以上
会計監査2名
事 務 局代表理事を含む若干名

上代文学会の活動の概要


例会の開催 【7月、および12月または1月の第2土曜日】
東京都内の大学で開催し、2名の会員が、それぞれ上代日本文学についての最新の研究成果を発表します (それぞれ発表1時間と、その後に質疑応答)。
大会の開催 【5月下旬】
原則として東京都以外で開催し、各地の上代日本文学研究者が一堂に会します。
第1日(土曜日午後)=公開講演会
第2日(日曜日)=研究発表会
第3日(月曜日)=臨地研究(大会開催地の、『万葉集』『古事記』などにゆかりのある土地を訪ねます。 主に大会開催地の研究者がガイドを務めます。)
秋季大会の開催 【10月中旬~11月中旬】
東京都内の大学で開催し、シンポジウムと研究発表会を行います。
第1日(土曜日午後)=シンポジウム
第2日(日曜日午後)=研究発表会
機関誌『上代文学』の発行 【年2回】4月と11月に発行しています。4月号では、前年度秋季大会のシンポジムに基づく特集を組み、 11月号では、その年度の大会の公開講演会に基づく論文を掲載します。また、どちらの号にも、厳正な審査を経た投稿 論文1~5編を掲載しています。
上代文学会賞の贈呈 1983(昭和58)年より、上代日本文学研究の新進研究者の、その年の最もすぐれた研究業績に対して、 若浜汐子学術基金による上代文学会賞を贈呈しています。翌年の大会で贈呈式が行われます。




19522819913
  3
  (2015(27))
  2  
19734819968
  1
  (2016(28))
    
199795
  (1) 
  (2) 
  (3) 
  (4) 
  (5) 


  3
  [ ]  

上代文学会会則


上代文学会会則

第一条

本会は、上代文学会と称する。

第二条 本会は、上代文学を対象とする研究の発展に寄与することを目的とする。
第三条




本会は、前条の目的を達成するために左の事業を行う。

研究発表会・シンポジウム・講演会・講座等の開催

会誌・会報・論集等の発行

研究旅行の実施

学会費の贈呈

その他必要と認められる事業

右の四については、別に規定を定める。

第四条

本会の会員は、上代文学の研究を志す者で、かつ、本会の趣旨に賛同する者とする。

第五条














第六条








   

   

     

   








第七条




 























第八条 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 ただし、代表理事の任期は連続二期以上に亘らない。
第九条







第十条





第十一条 大会は、年一回以上開催する。
第十二条 本会は、事業遂行の必要に応じ、常任理事会の議を経て、各種の委員会を設置することができる。
第十三条







第十四条

会員は、その資格を喪失する場合がある。

会員資格喪失に関する規程は、別に定める。

第十五条

本会の経費は、会費・入会金その他をもって充てる。




第十六条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる。

付   則

第一条 本会則は、昭和六十年五月二十五日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
第二条 本会則の改廃は、総会の議を経なければならない。令三・五・二二 第五条4、同5
(改正 平七・五・二〇 第七条四。平九・五・一七 第十一条。平十三・五・二六 第三条 四、第七条一、同二、同三 令三・五・二二 第十四~十六条)
理事選考委員会 規程 会則第七条第一号によって、理事選考委員会(以下、選考委員会と言う)に関する規程を、以下の通りに定める。
選考委員会は、常任理事三名、事務局担当の常任理事一名、理事三名、計七名をもって構成し、互選により内一名を委員長に定める。
常任理事三名は常任理事会の互選によって決定し、理事三名は常任理事会の選考による。












理事の選考は、現理事の任期満了の二ヶ月前までに終えなければならない。
選考委員会の庶務は、学会事務局が担当する。

付   則

本規定は、平成十三年五月二十六日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
(改正 平十七・五・十四 第三項3、平二十九・五・二十 第三項1)
常任理事選考委員会規程 会則第七条第二号によって、常任理事選考委員会(以下、選考委員会と言う)に関する規程を、以下の通りに定める。
選考委員会は、常任理事五名、事務局担当の常任理事一名、次期事務局担当者一名をもって構成し、互選により内一名を委員長に定める。
常任理事五名は常任理事会の互選によって決定し、事務局担当の常任理事一名及び次期事務局担当者一名は、それぞれその統轄者がこれに当たる。
選考委員会は、役員からの推薦を受けて常任理事を選び、常任理事会に提案して、 その承認を得なければならない。なお、常任理事の推薦に関しては、別に規程を定める。

 1
 2

選考委員会は、次の各項に留意して常任理事を選考しなければならない。

常任理事会に出席して会務を執行し得る者であること。

任期満了時までに満七十一歳に達しない者であること。

選考委員会は、役員からの推薦を尊重しなければならないが、適宜調整を行うことができる。
次期事務局の統轄者は、会員の中から事務局担当の常任理事を推薦することができる。ただし、事務局担当の常任理事は必ずしも現役員である必要はない。

選考委員会は、各セクションの仕事量に応じて、常任理事の人員の見直しを図ることができる。
一度に改選する人数は、常任理事の総数の四分の一程度とする。
常任理事の選考は、現常任理事の任期満了の一ヶ月前までに終えなければならない。
選考委員会の庶務は、学会事務局が担当する。

付   則

本規程は、平成十三年五月二十六日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
(改正 平十七・五・十四 第四項2)
代表理事の選出に関する規程 会則第七条第三号によって、代表理事の選出に関する規程を、以下の通りに定める。
代表理事は、常任理事会において投票によって選出する。
投票にあたっては、理事・常任理事・会計監査の中から、代表理事の候補者について常任理事の推薦を求め、被推薦者全員について投票するものとし、出席常任理事の過半数を得た者を代表理事と定める。
投票によって過半数を得た者がいなかった場合は、上位二名で決選投票を行い、多数の票を得た者を代表理事と定める。
代表理事の選出は、現代表理事の任期満了の一ヶ月前までに終えなければならない。
選出に関する庶務は、学会事務局が担当する。

付   則

本規程は、平成十三年五月二十六日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
(改正 平十七・五・十四 第三項)
常任理事の推薦に関する規程 役員は、常任理事選考委員会に対して、役員の中から常任理事として相応しい者を推薦することができる。
一人の役員が推薦できる人数は、三名以下とする。
任期満了時までに満七十一歳に達する者は推薦することができない。

付   則

本規程は、平成十三年五月二十六日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
(改正 平十七・五・十四 第三項)
会員資格喪失に関する規程 会則第十四条によって、会員資格喪失に関する規程を、以下の通りに定める。

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失する。なお、退会・除籍については再入会・復籍が可能だが、除名については再入会・復籍が認められない。

1 退会届のあったとき(退会)

2 本人が死亡または失踪の宣告を受けたとき(除籍)

3 五年間会費を滞納したとき(除籍)

4 除名されたとき(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本会はこれを除名することができる。

1 本会の名誉を著しく傷つけたとき

2 本会の適正な運営を意図的に妨げたとき

3 公序良俗に反する行為を行ったとき

前項の規定による会員の除名は、当該会員による弁明の機会を設けた後、常任理事会の全会一致により発議され、理事会・総会において四分の三以上の賛成を要する。

付   則

本規程は、令和三年五月二十二日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

上代文学会賞 規約


上代文学会賞 規約
[昭和五十八年九月十日制定]
賞の性格
一、 本賞は、わが国上代文学に関する、新進学徒のもっともすぐれた業績に対して贈られる。
一、 贈呈の対象となる業績は、前年一月一日より十二月末日までに公表されたものを原則とする。
一、 受賞者は、四十歳未満の研究者を原則とする。
賞の選考
一、 本賞は、上代文学会のなかにおかれた選考委員会によって選考される。
一、 選考委員会は定員を五名とし、上代文学会の代表者によって会の内外から委嘱される。
一、 選考委員の任期は二年とし、重任を妨げない。
一、 選考委員会は、上代文学会の内外に広く候補者の推薦を求めた上で該当者を決定し、上代文学会の代表者の同意によって受賞者を決定する。
賞の贈呈
一、 受賞者は、毎年春発行の「上代文学」誌上に公表する。
一、 贈呈は、毎年上代文学会大会に際して、上代文学会の代表者より行われる。
一、 受賞者には、賞状ならびに副賞が贈られる。
一、 副賞は、若浜学術基金より醵出される。

上代文学会の歴史



 1952275      2
  20021450  

    上代文学会について(祝辞)

佐佐木信綱


     

       

     

           

       

 

(『上代文学』創刊号、1952年9月)



【ページの初めに戻る】