免訴(読み)メンソ

デジタル大辞泉 「免訴」の意味・読み・例文・類語

めん‐そ【免訴】

刑事事件被告人に対して、有罪無罪かの判断をせずに訴訟を打ち切る判決。すでに確定判決を経たとき、刑が廃止されたとき、大赦があったとき、時効が完成したときに言い渡される。

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精選版 日本国語大辞典 「免訴」の意味・読み・例文・類語

めん‐そ【免訴】

 

(一)   1886
 

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改訂新版 世界大百科事典 「免訴」の意味・わかりやすい解説

免訴 (めんそ)


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「免訴」の意味・わかりやすい解説

免訴
めんそ


13()37姿(1)(2)(3)(4)33723526195215371471220


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百科事典マイペディア 「免訴」の意味・わかりやすい解説

免訴【めんそ】

 
337
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免訴」の意味・わかりやすい解説

免訴
めんそ

被告事件が実体的訴訟条件を欠くため有罪無罪の実体審理を尽すことなく,審理を途中で打切って行われる裁判。 (1) 確定判決を経たとき,(2) 犯罪後の法令によって刑が廃止されたとき,(3) 大赦があったとき,(4) 時効が完成したときの各事由がある場合には,判決によって免訴が言い渡される (刑事訴訟法 337) 。免訴の裁判の性質については,実体裁判説,形式裁判説など学説が対立しているが,いずれの立場においても免訴判決にも既判力を認めるのが,一般的である。なお,1972年 12月 20日最高裁判所大法廷は高田事件について,公判が迅速な裁判の保障に反する場合には免訴判決によってこれを打切るべきである旨を判示して注目された。

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