判決(読み)ハンケツ

デジタル大辞泉 「判決」の意味・読み・例文・類語

はん‐けつ【判決】

[名](スル)
是非善悪などを判断して決めること。
あに凡傭ぼんようこれを―すべけん」〈魯文・高橋阿伝夜叉譚〉
訴訟事件に対して、裁判所法規に基づいて下す最終的な判断。民事訴訟法では原則として口頭弁論を経て行われ、刑事訴訟法では公判手続きにおいて必ず口頭弁論を経て行われる裁判所の裁判。「判決を言い渡す」
[類語]裁決決定裁判決まり本決まり確定画定議決決議論決評決議定取り決めだん断案けつ裁定決断判断断定アジュディケーション

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精選版 日本国語大辞典 「判決」の意味・読み・例文・類語

はん‐けつ【判決】

 

(一)  
(二) 
(一)[]廿(718)
(二)[]
(三) 1886
 

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改訂新版 世界大百科事典 「判決」の意味・わかりやすい解説

判決 (はんけつ)




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判決のコラム・用語解説

【判決に関する用語】



退使使使使


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「判決」の意味・わかりやすい解説

判決
はんけつ

裁判所が裁判の結果を示す判断の一つで、決定、命令と並ぶもの。

[内田武吉・加藤哲夫]

民事訴訟における判決


252253157249178140290319

 15822551159112562571258


種類

判決は種々な見地から分類することができる。まず、事件を当該審級において完結する終局判決と、終局判決をなす準備をし、審判を整序する目的でなされる中間判決とに区別される。終局判決には、全部判決、一部判決、追加判決などがある。訴えまたは上訴に対して、その適法性と理由具備性の判断につき、それぞれ訴訟判決と本案判決とに分けられる。本案判決は原告勝訴の場合に、その内容によって給付判決、確認判決、形成判決(創設判決)に分類される。また、その手続および主体からみた形式的分類として、裁判には、判決、決定、命令がある。それらを主体の面からみると、判決・決定は裁判所のなす裁判であり、命令は裁判長・受命裁判官・受託裁判官がその資格に基づいてなす裁判である。手続の面からみると、判決が前記のように、もっともていねいであって、より簡易な手続に基づいてなされる決定・命令と区別される。決定・命令の場合は、口頭弁論を開くかどうかは任意的であり(同法87条1項但書)、相当と認める方法で告知すれば、その効力を生ずる(同法119条)。

[内田武吉・加藤哲夫]

刑事訴訟における判決


431145(1)(2)(3)(4)(5)33623331


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百科事典マイペディア 「判決」の意味・わかりやすい解説

判決【はんけつ】

 

 

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普及版 字通 「判決」の読み・字形・画数・意味

【判決】はんけつ

 
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「判決」の意味・わかりやすい解説

判決
はんけつ
judgement; Urteil

 
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 (2)   

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とっさの日本語便利帳 「判決」の解説

判決

訴訟事件に対して、裁判所が法規に基づいて下す最終的な判断。民事訴訟法では原則として口頭弁論を経て判決原本を作成し、それによって言渡して成立するもの。刑事訴訟法上は、公判手続において必ず口頭弁論を経て行われる、裁判所の裁判。

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