裁判(読み)サイバン(英語表記)administration of justice
Rechtsprechung[ドイツ]

デジタル大辞泉 「裁判」の意味・読み・例文・類語

さい‐ばん【裁判】

[名](スル)
物事の正・不正を判定すること。「公正に裁判する」「宗教裁判
裁判所が法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断。その形式には判決・決定・命令の3種がある。「裁判に訴える」「裁判を受ける」
[類語](1裁き審判裁定裁決断罪/(2訴訟公判審判審理

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精選版 日本国語大辞典 「裁判」の意味・読み・例文・類語

さい‐ばん【裁判・宰判】

 

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(一)[](1023)
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(一)[]()(1875︿)
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改訂新版 世界大百科事典 「裁判」の意味・わかりやすい解説

裁判 (さいばん)
administration of justice
Rechtsprechung[ドイツ]




 ︿

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 11

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 1314166714180618081495118791532調1877


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 2西

 

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661-7501qiyās

 shāhid

 

 

 調

 maālim

 750-1258790101000101500

 911

 191931870192428


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「裁判」の意味・わかりやすい解説

裁判
さいばん




 7613

 2016519

裁判の種類


2161992

 2247318Jura novit curia

 2016519

裁判の理論




 41

 25313441

 2016519

民事訴訟と刑事訴訟との差異


調2049

 2016519

裁判への国民参加


12guiltynot guilty192831943

 ()323926323

 20041652816632009521361455


裁判の歴史/ヨーロッパ


()3

 6000簿調

 使3672()3調2421501714950342

 ()

 


糾問訴訟から弾劾訴訟へ

12153inquisitio515321416701808


自由心証主義

神判・宣誓・決闘を証拠方法とした形式的証拠主義から、被告人の有罪を証明する際にその要件を法律で正確に規定する法定証拠主義を経て、証拠の証明力の判断を論理法則・経験法則に基づく裁判官の自由な心証にゆだねる自由心証主義へ、という刑事証拠法における史的展開は、犯罪事実の存否の確定を中軸とする実体的真実発見主義の確立の道程であったと考えられる。法定証拠主義では、たとえばカロリナ法典のように、刑事罰の言渡しは、自ら自白した場合、または少なくとも2名以上の信憑(しんぴょう)性のある有力証人(目撃証人または聞き証人)による証明があった場合に限って許されるものとしていた。そこで、法律上、拷問の制度を認めざるをえなくなった。その後のドイツ普通法上の訴訟では、嫌疑はあるが、人証または自白によって立証されていない者であって、しかも裁判所が有罪であると考える者に対しては、特別刑poena extraordinaria(のちにいわゆる嫌疑刑――法定刑より軽い)を言い渡すようになった。そのために嫌疑があまりにも少なく、しかも無罪ともいいきれない場合には、新たに嫌疑が生じた際には新たに訴訟を進行させる可能性をもつ判決である審級放免が言い渡されるようになった。やがて18世紀の後半、啓蒙(けいもう)時代に入ると、拷問の制度の廃止に努力が傾注され、1740年6月3日の閣令により、まずプロイセンのフリードリヒ大王は、もっとも重大な事案を除いて拷問を廃止し、その残りの部分も1754年および1756年にこれを廃止したのであった。そして、この拷問の廃止ということに自由心証主義の発端があると考えられるのである。フランスでは、1808年の治罪法(刑事訴訟法にあたる)第342条に自由心証主義が明定された。1877年のドイツ刑事訴訟法第260条は、改めてフランスの法制に倣って自由心証主義を採用した。検察制度・自由心証主義は、現代の刑事裁判の主柱をなしている。

[内田一郎]

裁判の歴史/中国

戦国(前403~前221)、秦(しん)、漢から清(しん)(1616~1912)末に至る帝政時代において、裁判制度には時代によってもとより変遷があったが、基本的性格はおおむね一貫していた。以下、主として清代の裁判について紹介するが、そこにみられる事柄は、基本原理としては、同時に前記の時代の裁判に通ずるものである。裁判手続には民事・刑事の2系統があったとする説もあるが、民事と刑事とは、個々の事案が民事的性格の濃い日常的事件(戸婚・田土・銭債細事)であるか、刑事性の濃い重大な犯罪(命盗重案)であるかという、事案の性質によって分けられたものであり、手続・制度として2系統に区別されていたものではなかった。多くの事案は民事的・刑事的両要素を兼ね備え、「細事」も概して軽い刑罰を伴うものであったから、民事事件・刑事事件といっても質的差異ではなかった。裁判手続の開始・進行は、被害者や、ときに公衆の訴えによって行われる私的訴追を原則としたが、また裁判官(本来は行政官)が犯罪を察知して、職権をもって犯人を逮捕・尋問する糾問手続による場合もあった。私的訴追においては、元来、原告に重大な責任を負わせ、厳格な当事者平等の原則にたつものであったが、これは清代には緩和され、他方、糾問手続が正規に認められるに至った。裁判は事実上公開されたが、公認の弁護人制度はなく、法廷は事実の認定だけをつかさどり、法の解釈・適用はそこで争わるべき問題ではなかった。有罪の認定は原則として自白に基づかねばならず、例外的にだけ、ほかの証拠のみによることが認められた。証拠法上の拘束はなく、裁判官は伝聞証拠・私的知見など自由に利用できた。このことは拷問を避けられないものとしたが、それには一定の法律上の制限が定められていた。「重案」における判決は厳格に法律に依拠すべきものとされたが、「細事」における裁判は本質的には調停であった。当事者による上訴の制度と並んで、ほかに、重要事案は下級機関では決定権を留保し、自動的に上級庁に送って、事の重要性=刑罰の重さに応じ、いくつかの審級を重ねて決定する仕組みがあった。以上を通して、法は究極において王者の治世のための命令にほかならなかったこと、皇帝以下末端地方官に至る官僚機構による統治体制をすなわち裁判機構とし、司法が行政の一環であったことなどが、帝政時代の裁判の性格を規定するものであり、判決の確定力なる観念が存在しなかったのも、これに由来する。なお、国家の裁判とは別に、宗族(男系親族集団)・村落・ギルドなどの自治的組織が、民事的紛争はもとより刑事的事件にもわたって果たした調停・制裁の機能も無視できない。ただ、従来この民間司法的機能を過大視する見解が少なくなかったが、ために国家法の実効性や国家の裁判が担った役割を低く評価するのは誤りである。

 さかのぼって、春秋(前771~前403)以前の裁判については明らかでないところも多いが、神判が行われ、他面、拷問が存在しなかったことなどをはじめとして、後世とは基本的に類型を異にするものがあったとみられる。

 下って、中華民国成立後は近代法にのっとった新しい裁判制度の形態が整えられた。中華人民共和国に入っては、いっさいの古い司法制度の廃止、人民司法制度樹立の原則が掲げられ、社会主義法制に立脚した裁判制度が設けられている。

[中村茂夫]

裁判の歴史/日本


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百科事典マイペディア 「裁判」の意味・わかりやすい解説

裁判【さいばん】

 
3使
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判」の意味・わかりやすい解説

裁判
さいばん
judgment; Entscheidung

 
 (55)  (762)  (822) 3  

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普及版 字通 「裁判」の読み・字形・画数・意味

【裁判】さいばん

さばき。

字通「裁」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の裁判の言及

【市】より


1

【庭】より


︿ ︿()

【藩法】より

…なお1745年(延享2)に制定され94年に全面的な改正が行われた尾張藩〈盗賊御仕置御定〉も,《公事方御定書》の影響の下に成立した刑罰法規である。なお刑法典を編纂するのでなく,幕府に随時問い合わせるなどして,《公事方御定書》に基づく裁判を行った藩も少なくない。(b)明律系統としては,1754年(宝暦4)の熊本藩〈御刑法草書〉をはじめ,84年(天明4)の新発田(しばた)藩〈新律〉,96年の会津藩〈刑則〉,97年の弘前藩〈寛政律〉,享和・文化年間(1801‐18)の紀州藩〈国律〉,1862年(文久2)の同藩の〈海南律例〉などがある。…

【紛争】より

…それらの社会的紛争処理手段のうち特定のものは,法律によって制度化されて,法律的紛争処理制度となった。裁判はその代表例だが,実は社会的紛争処理手段の全体系の中にその一部分としてくみこまれて機能しているのである。この全体系においてルールは慣習から法まで強弱さまざまだが,紛争は通常このようなルールのもとで発生,進行,終結し,そしてルールを批判し進歩させてきた。…

【与力】より


13,14調(10)

※「裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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