出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…具体的事件を裁判によって処理し,関係者を裁判に服従させる国家権力。国家統治権の一部であり,司法権と同義であるが,その及ぶ事件または人との関係を問題とするときは裁判権というのが普通である。民事裁判権(非訟裁判権,行政裁判権を含む)と刑事裁判権に大別される。…
…裁判の厳格・公正を保つために司法権は他のあらゆる権力から独立していなければならないという原則で,権力者による恣意的な裁判や裁判に加えられる不当な圧力・干渉を排除するために,法による裁判の原則とともに近代国家において制度的に確立されたものである。国家統治の一部門としての司法部門が他の権力部門から分離・独立して自主的に活動するという原則(〈司法府の独立〉)を意味する場合と,裁判官が裁判にあたって法以外のなにものにも拘束されることなく独立してその職権を行使するという原則(〈裁判官の独立〉)を意味する場合とがあり,さらにこれらに〈裁判官の身分保障〉を加えた総合的内容を指すことも多い。…
※「司法権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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