周辺事態法(読み)シュウヘンジタイホウ

デジタル大辞泉 「周辺事態法」の意味・読み・例文・類語

しゅうへんじたい‐ほう〔シウヘンジタイハフ〕【周辺事態法】

 
111999272015  

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「周辺事態法」の意味・わかりやすい解説

周辺事態法
しゅうへんじたいほう

日米防衛協力のための指針(日米新ガイドライン)の規定に基づき、「周辺事態」における「日米相互協力計画」を実施するための法律。正式名称は、「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(平成11年法律第60号)で、周辺事態安全確保法ともいう。

[松尾高志]

成立までの経過


1998428ACSA()()4301421459952452882562924調25


「周辺事態」の定義


1997991996417

 


法の内容


394040

 
(1)退
(2)使
(3)調
20001130

 410

 510

 使()199981834使退使使


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百科事典マイペディア 「周辺事態法」の意味・わかりやすい解説

周辺事態法【しゅうへんじたいほう】

「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」の略称。1999(平成11)年成立。周辺事態安全確保法ともいう。日本の周辺地域で平和と安全に重要な影響を与える武力紛争などが発生した時に,日米安全保障条約を効果的に運用し,日本の平和と安全に役立てるのを目的とする法律。周辺事態の際に,日米防衛協力の指針(1997年9月に日米政府間で合意された日米新ガイドライン)に基づき,日米相互協力計画を実施するための法律で,米軍への後方支援活動を合法化し,自衛隊が日本の領土の外で活動することが可能になった。〈周辺事態〉とは,日米新ガイドラインにおいて,日米政府が〈日本有事〉とともに対処すべきとされている〈日本周辺地域における事態で,日本の平和と安全に重要な影響を与える場合〉であるとされているもので,新ガイドラインは〈地理的なものではなく,事態の性質に着目したものである〉としている。日本政府は〈日本周辺地域〉を地理的に特定できないとしている。ガイドラインの見直しを合意した〈日米安全保障共同宣言〉(1996年4月)では,日米安全保障条約を基軸とする日米安保体制を〈アジア・太平洋地域において安定的で繁栄した情勢を維持するための基礎〉であると規定しており,〈周辺地域〉とは〈アジア・太平洋地域〉であるといえる。〈周辺事態法〉により,日米安保体制は〈アジア・太平洋安保〉として機能することになり,それに伴い自衛隊の軍事分担が単なる防衛的なものでなくなる危険性が指摘されている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「周辺事態法」の意味・わかりやすい解説

周辺事態法
しゅうへんじたいほう

重要影響事態安全確保法」のページをご覧ください。

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