在外公館(読み)ザイガイコウカン

デジタル大辞泉 「在外公館」の意味・読み・例文・類語

ざいがい‐こうかん〔ザイグワイコウクワン〕【在外公館】

 
使使使  

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精選版 日本国語大辞典 「在外公館」の意味・読み・例文・類語

ざいがい‐こうかんザイグヮイコウクヮン【在外公館】

  1. 〘 名詞 〙 外国にある外務省の出先機関。大使館・公使館・総領事館・領事館・国際連合日本政府代表部など。〔在外公館経費中前金払の制(明治二三年)(1890)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「在外公館」の意味・わかりやすい解説

在外公館 (ざいがいこうかん)


使使2223187010使使使7210使使使使使19151945211870103942191213252542

 21952GHQ︿19502GHQ4︿2510552428使65使使使使使使OECDEU

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「在外公館」の意味・わかりやすい解説

在外公館
ざいがいこうかん


使使2013251使194134606161915003500使16

 2793


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百科事典マイペディア 「在外公館」の意味・わかりやすい解説

在外公館【ざいがいこうかん】

海外にあって本国の外交事務を行う外務省の機関。日本では外務省設置法により,大使館,公使館,総領事館・領事館とそれらの分館,国際連合(ニューヨーク),在ジュネーブ国際機関,軍縮委員会(ジュネーブ),OECD(パリ),ヨーロッパ連合(ブリュッセル)の各日本政府代表部があり,それぞれ公館長を置く。在外公館の土地・建物(公館長の住居を含む)は不可侵とされ,外交特権に基づく治外法権を認められ,捜査・課税などを免除されている。この場合は土地・建物の所有権がだれにあるかは問われない。
→関連項目外交官外交使節

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「在外公館」の意味・わかりやすい解説

在外公館
ざいがいこうかん
overseas establishments

外国において外交上の事務または領事事務を行う国家機関。日本の場合,外務省の機関である在外公館として,大使館,公使館,総領事館,領事館,総領事館分館,領事館分館および政府代表部をおいている (外務省設置法 22) 。

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