日本大百科全書(ニッポニカ) 「夫婦国籍独立主義」の意味・わかりやすい解説
夫婦国籍独立主義
ふうふこくせきどくりつしゅぎ
夫婦が異なる国籍を有することを認める国籍法上の立法原則。夫婦国籍独立の原則ともいう。これに対し、夫婦の国籍は同一であるべきであるとの立法原則を夫婦国籍同一主義︵夫婦国籍同一の原則︶という。より一般的には、家族の国籍が同一であるべきであると考えるか否かという問題の一つの局面である。かつては多くの国において同一主義が有力であり、婚姻により妻が夫の国籍を自動的に取得するものとされることが多かった。しかし、人権思想の発展とともに国籍を強制取得させることへの疑問が一般化し、家族法上の身分変動が国籍に影響を及ぼさないとする独立主義が採用されるようになってきている。日本の国籍法は、1950年︵昭和25︶の改正以後、夫婦国籍独立主義をとっており、同時に、認知・養子縁組などの身分変動の国籍への影響を否定する家族国籍独立主義を原則として採用している。﹁家族国籍同一の原則﹂および﹁家族国籍独立の原則﹂については、項目﹁国籍﹂の﹁諸原則﹂の章参照。
﹇道垣内正人 2022年4月19日﹈
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