デジタル大辞泉
「学校令」の意味・読み・例文・類語
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がっこう‐れいガクカウ‥【学校令】
(一)〘 名詞 〙 明治一九年︵一八八六︶文部大臣森有礼によって制定された教育に関する法令の総称。帝国大学令、師範学校令、中学校令、小学校令、諸学校通則など。以後、これが戦前の国家教育制度と国民教育理念の基礎となった。
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学校令 (がっこうれい)
狭義には,1886年︵明治19︶3月諸種の学校を総合規定していた教育令が廃止され,同年3~4月に公布された帝国大学令,師範学校令,小学校令,中学校令,諸学校通則の5単行勅令をさす。広義には,それ以降1947年3月学校教育法により再び大学から幼稚園までの諸学校が総合規定されるまでの間に公布された,学校種別単行勅令の総称。日本において,近代学校発足当初は学制︵1872-79︶,教育令︵1879-86︶と諸種の学校制度を単一の法令で規定していたが,1885年内閣制度の成立にともない初代文部大臣に就任した森有礼は,政治,経済,社会の今後の変動を予想して,学校制度の追加,修正のたびに大規模な法令改訂を要する単一法令方式に替えて,学校種類ごとに各別の単行法令方式を採用した。立憲制の成立︵1889︶,教育勅語の発布︵1890︶にともなう教育政策の変化を反映して,森文政期の学校令は1890年代に小学校令︵1890︶をはじめとして次々に改正され,その後日本の近代化の進展に応じて高等学校令︵1894︶,師範教育令︵1897︶,中学校令,高等女学校令,実業学校令︵いずれも1899︶,専門学校令︵1903︶等が相次いで公布された。第1次大戦後には第2次高等学校令,大学令︵ともに1918︶が公布され,永年の︿学制改革論﹀に一つの決着が与えられた。以後,盲学校及聾啞学校令︵1923︶,幼稚園令︵1926︶,青年学校令︵1935︶,さらに第2次大戦中には国民学校令︵小学校令改正,1941︶,中等学校令,第2次師範教育令︵ともに1943︶等が,それぞれ公布された。このようにあまたの学校制度が形成されると,それら諸学校相互の位置関係や学校制度全体の構造性が問題となるに至った。第2次大戦後,教育理念の民主化とともに学校制度体系の変革が必要とされ,幼稚園から大学までを一貫して構造づけた学校教育法︵1947︶が公布され,単行勅令による諸学校令はすべて廃止された。
→学校教育法
執筆者‥佐藤 秀夫
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学校令
がっこうれい
1886年︵明治19︶3月公布の帝国大学令、同年4月公布の小学校令、中学校令、師範学校令の総称であるが、広義には、明治20年代の小学校令、高等学校令、30年代の諸学校令︵実業学校令、高等女学校令、私立学校令、専門学校令︶を含む場合もある。
帝国大学令は、﹁国家ノ須要(すよう)ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其(その)蘊奥(うんおう)ヲ攻究スルヲ以(もっ)テ目的トス﹂とあるように、国家主義教育体制の枠組みと、教育、研究の機能を示唆し、法科大学などの五つの分科大学と、大学院を設置した。1897年︵明治30︶京都に帝国大学が設立されるまで、唯一の帝国大学は東京にあった︵旧東京大学︶。小学校令は、尋常小学校、高等小学校の2段階、四・四の8年制とし、尋常小学校4年間は義務化された。また土地の情況に応じて3年制の小学簡易科を置くことができた。中学校令は、実業方面と進学方面の二重構造からなっており、それに対応して、5年制の尋常中学校と2年制の高等中学校を設けた。前者は各府県に各1校、後者は帝国大学への予備階梯(かいてい)および社会上流の指導者養成機関とし、全国を5区に分け5校が設置された。師範学校令は、順良、信愛、威重の気質を教師像の典型と見立て、東京に高等師範学校1校を置き、尋常師範学校は府県ごとに各1校とした。前者は尋常師範学校長および教員、後者は公立小学校長および教員を養成するものとした。このように学校令は、近代国家体制の整備に向けて、中央→府県→市町村の学校体系を、国家富強主義に基づく国体教育として確立しようとするものであった。学校制度としては、以後、種々の改正がなされながらも、昭和の国民学校令に至るまでの根幹をなした。
﹇大槻宏樹﹈
﹃文部省編・刊﹃学制五十年史﹄︵1922︶﹄▽﹃金子昭基著﹃明治前期教育行政史研究﹄︵1967・風間書房︶﹄▽﹃仲新著﹃明治の教育﹄︵1967・至文堂・日本歴史新書︶﹄
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学校令【がっこうれい】
狭義には,これ以前の諸種の学校を総合規程していた教育令を廃止し,1886年3〜4月,森有礼初代文部大臣によって公布された帝国大学令,師範学校令,小学校令,中学校令および諸学校通則の総称。学校体系の基本を確立し,近代日本の教育と文化のあり方に大きな影響を与えた。尋常小学校4年が義務教育とされた。広義には,第2次大戦後,学校教育法︵1947年︶が公布されるまでの間に公布された学校種別の単行勅令を総称していう。
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学校令
がっこうれい
1886年(明治19)の帝国大学令以降,第2次大戦後の教育改革で学校教育法が制定されるまでの間の学校制度に関する勅令の総称。とくに86年公布の帝国大学令・師範学校令・小学校令・中学校令・諸学校通則の五つをさすこともある。1885年初代文相に就任した森有礼(ありのり)は学校に関する基本法令を,それまでの総合規定方式から学校の種別ごとの単行勅令方式に切り替えた。その後90年の小学校令改正時に,教育法令は勅令によるという慣例が成立し,戦後改革まで存続した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
学校令
がっこうれい
1886(明治19)年,森有礼 (ありのり) 文相の主張により公布された,学校制度に関する法令の総称
帝国大学令・師範学校令・中学校令・小学校令として制定。自由主義的傾向を持つ教育令を廃止し,国家主義的教育方針を確立した。その後高等学校令・実業学校令・高等女学校令・私立学校令・専門学校令などが順次制定され,1947年学校教育法の制定まで続いた。
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世界大百科事典(旧版)内の学校令の言及
【学校教育法】より
…特にこの法律は,国民の教育を受ける権利を明記した日本国憲法26条の趣旨を実現するため制定されたものであり,[教育基本法]とともに戦後教育改革立法の中心をなす。戦前の学校制度は教育立法の勅令主義により個別に学校令で定められていたのにたいし,この法律は教育立法の法律主義のもと,従来の学校令を廃止し,新しい学校制度を一つの法律にまとめた総合立法である。内容においては国民の教育を受ける権利を保障し,教育の機会均等を実現する見地が貫かれている。…
【教育令】より
…〈学制〉(1872)に代わって1879年9月に公布された総合的教育基本法令。80年12月,85年8月と2次にわたって改正され,86年諸学校令の制定により廃止された。そのたび重なる改廃は,明治維新期の社会的激動の下での教育制度政策の不安定さを反映していた。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」