官吏制度(読み)かんりせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「官吏制度」の意味・わかりやすい解説

官吏制度
かんりせいど

 
2 (1869) 7827 18851223877208919931031827278772976414399  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の官吏制度の言及

【公務員】より

…このことは絶対王政が中央集権的・専門的官僚制の基礎を設定したプロイセンとフランスで最も顕著に現れた。ドイツとくにプロイセンは官吏制度の母国といわれるように,17世紀中ごろ,30年戦争(1618‐48)の廃墟の中から官吏制度が建設され,18世紀末葉のプロイセン一般ラント法典の中で,試験任用制度に関する体系的規定が設けられた。それと同時に,君主に代表される国家に対する官吏の絶対的忠誠と厳格な服務規定が設けられ,また官吏は君主の代理人として,一般国民に対して特権的身分をもっていた。…

※「官吏制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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