懲戒(読み)チョウカイ

デジタル大辞泉 「懲戒」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐かい【懲戒】

 
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精選版 日本国語大辞典 「懲戒」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐かい【懲戒】

 

(一)  
(二) 
(三) 
(一)[](1000)
(二)(1872)
(四) 
(一)[]︿(1889︿)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「懲戒」の意味・わかりやすい解説

懲戒 (ちょうかい)




48229︿78499

 29


使使91使8919


11︿︿退3︿

 820︿8221

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「懲戒」の意味・わかりやすい解説

懲戒
ちょうかい


82294退()31

 496574777414

 15011811822


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普及版 字通 「懲戒」の読み・字形・画数・意味

【懲戒】ちようかい

 
()()

 

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百科事典マイペディア 「懲戒」の意味・わかりやすい解説

懲戒【ちょうかい】

特別権力関係の紀律維持のため義務違反者に対し一定の制裁(懲戒罰)を科すこと。懲戒罰は刑罰とは目的を異にするから両者を併科できる。一般職の国家・地方公務員に対する免職・停職・減給・戒告がその例。他に弁護士・公証人・司法書士・公認会計士・弁理士・建築士・議員等につき法定され,また特別の身分関係における学生・在監者・少年院被収容者等に対するもの,また親権者の子に対する懲戒がある。労使関係においては,多く就業規則(労働協約に定める場合もある)に基づいて行われる使用者の一方的処分(戒告・減給・解雇など)をいう。この場合,使用者が懲戒権をその固有の権利として行使し得るか否か,またその根拠・限界等については議論がある。
→関連項目戒告

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世界大百科事典(旧版)内の懲戒の言及

【官吏】より


1019

【公務員】より


[任用と欠格事由]
 公務員たる地位は広く国民に門戸が開かれ,国民は平等に競争試験や選考を経て公務につくことができる(国家公務員法27条,地方公務員法13条参照)。ただし,(1)禁治産者および準禁治産者,(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者,(3)懲戒免職処分を受けてから2年を経過しない者,あるいは,(4)日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,またはこれに加入した者等は,公務員となることができない(国家公務員法38条,地方公務員法16条)。 任用とは,広義では,採用,昇任,降任および転任を含むが,狭義では,採用をさす。…

【退学】より


()退退退()退(133)

【体罰】より

…一定の教育目的をもって,子どもに加えられる肉体的苦痛をともなう懲戒のこと。体罰は,一定の苦痛を与えることによって,好ましくないと考えられる行為を抑制することを目的とするが,子どもの側から考えると,一定の行為をするかしないかの選択が,その行為に価値があるかないかという観点からではなく,肉体的苦痛を受けるか否かに左右されることになる。…

【特別権力関係】より

…具体的には,官吏と国家の公法上の勤務関係,国・公立学校の生徒と学校の関係などがあげられる。個人と国家の通常の関係(一般権力関係)においては法治主義が妥当し,国家が権力的に個人の自由を制限するようなときには法律の具体的な根拠が必要であり,限定的ではあれ明治憲法下でも行政裁判所の救済を受けることができたが,特別権力関係においてはその関係の目的の範囲内では法治主義は排除され,権力者は包括的な下命権を有し,服従者がその義務に違反するときは懲戒という制裁(その最も厳しいものが,免職,退学などである)を受けるべきものとされ,かつ裁判的救済は認められないとするものであった。 基本的人権の保障,法治主義の徹底を旨とする日本国憲法の下で,このような内容をもつ特別権力関係の概念が存続しうるかどうかに疑問がだされるようになり,現在ではこの概念を維持する学説も権力者の支配権の及ぶ範囲を限定し,また単純な内部規律の範囲を超えるもの(たとえば,学生の退学処分)については司法審査を認める等,一般権力関係と対比した場合概念の内容はかなり相対化されている。…

※「懲戒」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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