日本大百科全書(ニッポニカ) 「小切手法」の意味・わかりやすい解説
小切手法
こぎってほう
広義において小切手法とは、小切手取引に関する私法的規定の全体を意味するが、狭義においては小切手取引に特有の規定をさし、これを実質的意義の小切手法といい︵固有の小切手法︶、一般私法の規定で小切手関係に適用あるもの︵民事小切手法︶は除く。このうち形式的意義の小切手法は、1931年の小切手法統一条約に基づいて33年︵昭和8︶に﹁小切手法﹂として制定された法律︵昭和8年法律57号︶をさす。
それ以前は小切手を手形の一種として商法典の第4編﹁手形﹂のなかで、為替(かわせ)手形・約束手形とあわせて規定していたが、1933年に独立の単行法となった。小切手法には、統一条約の留保条項を利用して支払保証や線引小切手に関する規定を設けたほかは、条約の規定と同じである。
﹇戸田修三﹈
﹃田邊宏康著﹃手形小切手法講義﹄第2版︵2008・成文堂︶﹄
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