徴兵令(読み)チョウヘイレイ

デジタル大辞泉 「徴兵令」の意味・読み・例文・類語

ちょうへい‐れい【徴兵令】

 
618732021927  

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「徴兵令」の意味・読み・例文・類語

ちょうへい‐れい【徴兵令】

  1. 〘 名詞 〙 徴兵に関する命令・法規。日本では明治六年(一八七三)一月一〇日に公布された旧兵役法の昭和二年(一九二七)四月一日以前の名称
    1. [初出の実例]「ハイそれは徴兵令に委しく書て在りやすが」(出典:開化の入口(1873‐74)〈横河秋濤〉四)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「徴兵令」の意味・わかりやすい解説

徴兵令 (ちょうへいれい)


1410192187251111鹿585

 1740203122718793341018334589449574901905100721

 27018795083601

 18891927
 

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「徴兵令」の意味・わかりやすい解説

徴兵令
ちょうへいれい


()18714281872()73188911330219272

 


出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「徴兵令」の意味・わかりやすい解説

徴兵令【ちょうへいれい】

1873年1月10日,明治政府により公布された国民皆兵の法令。奇兵隊の経験や列強の兵制などを学んだ大村益次郎山県(やまがた)有朋らが推進。満20歳に達した男子を徴集し陸海軍に当てるというたてまえであったが,官吏・官立学校生徒・戸主・嗣子などに対しては免役(兵役免除)規定があった。制定当時,血税騒動と呼ばれる徴兵令反対一揆(いっき)があった。1889年の本格的改正で免役規定を全廃し国民皆兵の原則を確立。1927年4月1日,兵役法が公布されるまで続いた。
→関連項目一揆士族士族授産召集令状鎮台陸軍

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「徴兵令」の意味・わかりやすい解説

徴兵令
ちょうへいれい

 
5 (1872) 11187314 ()  () 791927  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「徴兵令」の解説

徴兵令
ちょうへいれい

国民の義務兵役制の大綱を示した太政官布告。1873年(明治6)1月10日公布。男子は満20歳で徴兵検査をうけ,3年間の常備軍(現役)に服し,除隊後も在郷軍人として戦時の動員召集をまつこととされた。布告は緒言・6章・付録からなり,そのうち常備兵免役概則は,官吏および官公立学校生徒,代人料上納者など広範な除外規定を有し,国民皆兵主義が貫かれていたわけではなかった。のち79年,83年,89年,95年,1904年などの改正で兵役年限の延長と免役条項の縮小が図られた。1927年(昭和2)兵役法と改称された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「徴兵令」の解説

徴兵令
ちょうへいれい

1873(明治6)年,明治政府が成年男子に兵役義務を負わせた法令
封建的武士団を解体し,近代的軍隊を創設するため山県有朋の建議により,1872年に詔書・告諭が出され,翌'73年公布された。初め戸主・官吏・代人料(270円)納入者・官立学校上級生徒などの免役規定があったが,'89年の改正により国民皆兵の原則を確立した。1927年兵役法に改称。'45年廃止。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の徴兵令の言及

【鎮台】より

… 軍事機構としての鎮台は1871年4月23日,東山道(本営石巻),西海道(本営小倉)の両鎮台を置き,各藩兵を差し出させて兵部省の管轄としたことに始まり,8月20日に東京,大阪,鎮西(小倉),東北(仙台)の4鎮台と各鎮台管下に1ないし3の分営を置いた。徴兵令制定にともない,73年1月9日6管区鎮台表が定められ,東京,仙台,名古屋,大阪,広島,熊本の各鎮台に14営所を設け,歩兵各1連隊を各営所に置き,その平時兵力3万1680人と定められた。この年東京鎮台で初めて徴兵が行われ,翌年大阪,名古屋,75年に6鎮台全部で徴兵が行われ,西南戦争当時には鎮台兵の大部分は徴兵に入れかわっていた。…

【法制史】より

…旧体制に代わる新しい中央集権的な統治機構は,1871年の太政官制の整備をはじめ,同年の府県官制,県治条例,72年の大区・小区制,78年の郡区町村編制法による地方制度の整備,1872年以降の裁判所の設置などによって構築された。新しい統治機構を守る軍事・警察機構は,1872年の陸海軍両省の設置と73年の徴兵令の制定,73年の内務省警保寮設置,74年の警視庁設置によって整備された。治安維持の重要な手段である刑事法は,すでに1870年に新律綱領,73年に改定律例が制定され,さらに1880年には,フランス人のボアソナードによって起草された最初の近代法典である刑法および治罪法(刑事訴訟法)が制定され,82年から施行された。…

※「徴兵令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

タコノキ

タコノキ科の常緑高木。小笠原諸島に特産する。幹は直立して太い枝をまばらに斜上し,下部には多数の太い気根がある。葉は幹の頂上に密生し,長さ1〜2m,幅約7cmで,先は細くとがり,縁には鋭い鋸歯(きょし)...

タコノキの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android