意匠(読み)イショウ

デジタル大辞泉 「意匠」の意味・読み・例文・類語

い‐しょう〔‐シヤウ〕【意匠】

 
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精選版 日本国語大辞典 「意匠」の意味・読み・例文・類語

い‐しょう‥シャウ【意匠】

 

(一)  
(二) (  ) 1011
(一)[](1929︿)
(二)[]
(三) (  ) 1881
(一)[](1909)


(1)
(2)design 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「意匠」の意味・わかりやすい解説

意匠
いしょう


design

 
 2021416

意匠法




 17111787綿184219882001

 188821189919094219211019593434125

 11998102019120204

 貿TRIPS()

 ()21

 2019

 2021416
意匠登録

意匠の登録は、創作された意匠に係る物品(物品の部分でもよい)または意匠に係る建築物もしくは画像の用途を明らかにし、意匠法、同施行規則などが規定する願書、図面(写真や見本でも代用できる)などを作成して特許庁に意匠登録出願をし、審査の結果、意匠法に定める新規性や創作非容易性などの登録要件を具備している意匠は、意匠権として登録原簿に設定登録され、意匠公報によって公開される。

[角田政芳 2021年4月16日]

意匠権

産業財産権(工業所有権)の一つ。特許権、実用新案権など他の産業財産権と同様に登録意匠に対する排他的独占権であり、意匠権者は業として登録意匠およびこれに類似する意匠の実施をする権利を専有し、存続期間は、従来登録の日から20年であったが、2019年改正法により、出願から25年に延長された。財産権として、譲渡、相続、実施許諾、担保権設定が可能であり、意匠権の侵害に対しては、民事上は、差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権および信用回復措置請求権などが認められ、刑事上は、従来3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科であったが、2006年改正法により10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科に引き上げられた。なお、意匠権侵害罪は非親告罪である。

 日本における意匠の出願件数および登録件数の過去5年間の推移は以下のとおりである。

●2015年
 出願件数 30,419
 登録件数 25,710
●2016年
 出願件数 30,658(前年対比:100.8%)
 登録件数 26,934(前年対比:104.8%)
●2017年
 出願件数 32,107(前年対比:104.7%)
 登録件数 27,337(前年対比:101.5%)
●2018年
 出願件数 31,008(前年対比: 96.6%)
 登録件数 27,371(前年対比:100.1%)
●2019年
 出願件数 31,162(前年対比:100.5%)
 登録件数 27,644(前年対比:101.0%)
(注)特許庁ホームページ「特許出願等統計速報」より
[角田政芳 2021年4月16日]

『特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』第21版(2020・発明推進協会)』『角田政芳・辰巳直彦著『知的財産法』第9版(2020・有斐閣)』

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改訂新版 世界大百科事典 「意匠」の意味・わかりやすい解説

意匠 (いしょう)


19596021

 15181888

 3515使2320238寿314
 

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

普及版 字通 「意匠」の読み・字形・画数・意味

【意匠】いしよう(しやう)

工夫。唐・杜甫〔丹青引〕詩 詔して將軍に謂ふ、絹素を拂へと 匠慘澹(さんたん)たり、經營の中(うち)

字通「意」の項目を見る

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