持株会社(読み)モチカブガイシャ(英語表記)holding company

翻訳|holding company

デジタル大辞泉 「持株会社」の意味・読み・例文・類語

もちかぶ‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【持(ち)株会社】

 
91997  

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精選版 日本国語大辞典 「持株会社」の意味・読み・例文・類語

もちかぶ‐がいしゃ‥グヮイシャ【持株会社】

  1. 〘 名詞 〙 他の株式会社の株式を保有して、それを通じてその会社を支配することを目的とする会社。日本では、独占禁止法で禁止されていたが、平成九年(一九九七)、法改正に伴い設立が解禁された。
    1. [初出の実例]「銀行・産業・商事の各部門が持株会社としての『総本家』に統合され」(出典:日本の思想(1961)〈丸山真男〉一)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「持株会社」の意味・わかりやすい解説

持株会社
もちかぶがいしゃ
holding company


調()

 1918991901US701914

 19472291990199791DHC199947NTT20001293200320014UFJ200510UFJUFJ200212



西1935194219712001

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改訂新版 世界大百科事典 「持株会社」の意味・わかりやすい解説

持株会社 (もちかぶかいしゃ)
holding company


93︿2Robert Liefmann1874-1941substitution of effect3

 19201914US190121

199769115530002153


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百科事典マイペディア 「持株会社」の意味・わかりやすい解説

持株会社【もちかぶかいしゃ】

 
 19996︿19977NTT3
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「持株会社」の意味・わかりやすい解説

持株会社
もちかぶかいしゃ
holding company

 
1997 19972  

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株式公開用語辞典 「持株会社」の解説

持株会社

 
1. (Pure Holding company)2. (Operating Holding company)1997612  

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「持株会社」の解説

持株会社
もちかぶがいしゃ

他の会社の株式を保有し,それらの会社を支配することを目的とする会社。他会社支配を主要業務とする純粋持株会社と事業兼営持株会社がある。アメリカではスタンダード・オイルなど同一産業の独占を目的として設立されることが多かったが,第2次大戦前の日本では,三井・三菱などが,同族の出資する財閥本社を多くは純粋持株会社として,傘下に複数産業にわたる複数企業を擁するコンツェルンを形成した。これには税金対策の意味もあった。1930年代に成長した新興コンツェルンは,化学工業を中心とする事業兼営持株会社が多く,株式が公開されていた。第2次大戦後,財閥解体によって財閥本社は解散し,独占禁止法によって純粋持株会社の設立が禁止された(1997年解禁)。

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人材マネジメント用語集 「持株会社」の解説

持株会社

 
holding company :

M&A

1012  

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知恵蔵mini 「持株会社」の解説

持株会社

他社の株式を所有することによりその会社を実質的に支配する会社のこと。ホールディングカンパニーともいう。支配される会社(子会社)の主たる事業を行わない場合は「純粋持株会社」、子会社の主たる事業を行いつつ支配する場合は「事業持株会社」という。他に、子会社が金融機関に限られている「金融持株会社」などがある。日本では独占禁止法によりこれらすべてが禁止されていたが、1997年の法改正により持株会社の設立が許可されるようになった。

(2017-1-26)

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M&A用語集 「持株会社」の解説

持株会社

他の会社の株式を所有することによって事業を支配・管理する目的で設立された会社。他の会社の支配・管理のほかに持株会社自体で事業を行っているかどうかで事業持株会社と純粋持株会社とに分類される。ホールディングカンパニーともいう。

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会計用語キーワード辞典 「持株会社」の解説

持株会社

他の会社の株式を持つことによって他社を支配することを目的にした会社。企業集団を形成したときの一番上に来る会社のことである。簡単に言えば「親会社」

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世界大百科事典(旧版)内の持株会社の言及

【金融持株会社】より

…一つまたは複数の銀行,証券,保険,その他非銀行子会社を傘下に保有して金融業務を行う経営形態。 これは独占禁止法第9条が禁止してきた純粋持株会社に該当する。このような禁止規定は主要国ではほとんど例がなく,また企業経営の柔軟性を阻害する懸念があることなどから,1997年6月独占禁止法が改正され,持株会社の設立を原則自由としたが,第116条で,別に法律で定める日までの間は金融持株会社の設立を禁止した。…

【財閥解体】より

…第2次大戦後,連合国(中心はアメリカ)の対日占領下で行われた〈経済民主化〉政策の一環で,農地改革,労働運動の解放とともに三大経済改革の一つである。戦前帝国主義下の日本の産業組織において,支配的資本としての金融資本(独占資本)は,財閥――家産を基礎とした持株会社がさまざまな産業部門に子会社,孫会社を擁して持株支配を行う日本独特のコンツェルン組織として存在していた。アメリカは,この財閥の制度的特質を農業における地主制とともに日本軍国主義の制度的手段となったとみなし,1945年8月29日付政府文書〈降伏後における米国の初期の対日方針〉および同年11月1日付統合参謀本部のマッカーサーあて文書で,その〈解体の促進〉を指示した。…

【トラスト】より

…この受託者方式による企業結合は,1890年に成立したシャーマン法(アメリカの独占禁止法の基本法。〈アンチ・トラスト法〉の項参照)によって規制対象となったので,それ以降の企業結合は持株会社holding company方式ないし企業合併corporate merger方式に移った。したがってトラストは,(1)受託者方式のトラスト,(2)持株会社方式のトラスト,および(3)企業合併方式によるトラスト,に分類できる。…

※「持株会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」