株式(読み)カブシキ(英語表記)share

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デジタル大辞泉 「株式」の意味・読み・例文・類語

かぶ‐しき【株式】

 
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精選版 日本国語大辞典 「株式」の意味・読み・例文・類語

かぶ‐しき【株式】

 

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(一)[]宿(宿1790)
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「株式」の意味・わかりやすい解説

株式
かぶしき
share
stock

株式会社の社員(株主)の会社に対する法律上の地位(株主権)をさす。細分化された割合的単位の形をとるところに特色がある。株主は、その有する株式数に応じて複数の地位を有する。これにより、株式会社においては、零細な資金による出資も可能となり、多数の者の参加が容易になり、大規模の資本の集中が可能となる。さらに、多数の社員からなる株式会社の法律関係を処理するうえで、さまざまな便益がもたらされる(株主平等の原則など)。

[戸田修三・福原紀彦]

株主の権利


(1)(2)(3)1051(1)(2)1052

 1051110512116119105138311828360

 使30330529785447943330313051


株主有限責任の原則

株主は、その有する株式の引受け価額を限度とする出資義務を会社に対して負うだけであって、会社債権者に対しては直接なんらの責任も負わないという原則(会社法104条)。この原則により、出資をしようとする者は将来的に自分が負わされる事業リスクの額を事前に知ることができるために、出資を促進させる効果がある。会社法では、全額払込制がとられており、株式を引き受けた者は株式発行の効力が発生する前に出資額を全額払い込まなければならないために(同法34条、63条、208条)、株式発行の効力が生じて株式引受人が株主となった時点では、株主は会社に対してなんらの義務を負うことはない。この原則は株式会社の本質的な性格にかかわる絶対的な原則であって、定款や株主総会の決議をもってしても、その例外を定めて株主の責任を加重することは認められない。

[戸田修三・福原紀彦]

株主平等の原則

1091200517()30814543504310810923


固有権

株主の権利のうち、株主の同意がなければ、株主総会の多数決をもってしても奪うことができない権利。この権利は、会社に参加する株主の本質的な利益を保護するために、多数決原則の限界として認められたものであり、たとえば剰余金配当請求権は一般に固有権であると解されている(会社法105条2項)。もっとも、現在では、多数決で奪いうる権利か否かは、具体的法規の解釈にゆだねられ、したがって固有権の意義はそれほど大きくはない。

[戸田修三・福原紀彦]

単独株主権

各株主が、その持株数に関係なく、単独に行使できる株主としての権利。少数株主権に対する概念である。自益権はすべて単独株主権である。共益権では、議決権(会社法308条)、株主総会決議取消訴権(同法831条)、新株発行無効訴権(同法828条1項2号)、会社設立無効訴権(同法828条1項1号)、合併無効訴権(同法828条1項7号)などの各種の訴権や、代表訴訟提起権(同法847条1項)、取締役等の違法行為差止請求権(同法360条、422条)などがこれに属する。

[戸田修三・福原紀彦]

少数株主権

使3033052971簿43318331


議決権

113081

(1)3081 使

(2)10813 

(3)10819 

(4)3081() AB41BA使()

(5)3082 

(6)14031604 83113

(7)124 使


株券

21421512154


株式の内容と種類


調

110713

(1) 

(2) 

(3) 

291081(1)(2)(3)使(4)(5)(6)(7)(8)(9)


普通株・優先株

剰余金配当や残余財産分配について異なる種類の株式を発行する際に、標準となる株式を普通株といい、普通株式よりも優先的な扱いを受ける株式を優先株という。たとえば、業績不振の会社が剰余金配当優先株式を発行することによって、株主を容易に募集することができ、資本調達を図るうえで便宜な制度である。剰余金配当優先株は、普通株に優先して一定額または一定割合について優先的配当を受けるほか、さらに利益があるときは普通株とともにその残余の利益にもあずかることができるか否かにより、参加的優先株と非参加的優先株に分けられる。また、ある年度の剰余金配当が前記の一定額または一定割合に達しない場合、その不足分の配当を次年度以降の利益から補填(ほてん)されるか否かによって、累積的優先株と非累積的優先株に分けられる。一般に優先株は普通株よりも配当が確実である点において、社債に接近し、その傾向は非参加的、累積的の場合に顕著である。

[戸田修三・福原紀彦]

劣後株(後配株)・混合株

優先株とは反対に、普通株に対し劣後的取扱いを受ける株式を劣後株といい、剰余金配当や残余財産分配について普通株よりも低い地位しか与えられない。後配株ともいう。たとえば、剰余金の多い会社は新株を劣後株として発行することによって、既存の株主の剰余金配当額が低下することを避けるという利点もある。混合株は、剰余金配当または残余財産の分配のうち、ある点では優先的取扱いを受け、他の点では劣後的な取扱いを受ける株式である。

[戸田修三・福原紀彦]

議決権制限株式

株主総会の全部または一部の事項について議決権を行使することができない株式(会社法108条1項3号)。会社経営に興味はなく、ただリターンにのみ関心がある株主側の要求、および株主の議決権数を増やしたくないという経営者側の要求に応じる。2001年(平成13)の商法改正以前は利益配当優先株式に限って、定款の規定で議決権を有しないものとされた無議決権株式(議決権なき株式ともいう)を発行することが認められていたが、商法改正以来、株式の種類を問わずに、かつ、無議決権だけではなく一部の事項について議決権を行使できない議決権制限株式をも発行できるようになった。この株式を発行するには、発行可能種類株式総数と議決権行使の事項・条件を定款で定める(会社法108条2項3号)。この種類株式の株主は、議決権が制限される事項につき、その議決権の存在を前提とする権利を有しない(たとえば、株主総会招集通知を受ける権利。同法298条2項括弧書)が、それ以外の権利は認められる。公開会社では、議決権制限株式の総数は発行済株式総数の2分の1を超えてはならない(同法115条)。

[戸田修三・福原紀彦]

額面株式・無額面株式

かつて株式は、株券上に券面額が記載されているか否かによって、額面株式と無額面株式とに分けられていた。しかし、額面株式の価値は企業自体の経済的価値によって決定され額面は株式の価値を表すものではないこと、額面が資本金額算定の基礎となる根拠が不明確であること、額面を基準に株主への配当額を算定することが低配当性向の理由となっていたこと、などの理由により、2001年(平成13)の商法改正によって額面株式制度を廃止し、株式は無額面株式のみとなった。

[戸田修三・福原紀彦]

記名株式・無記名株式

株主の氏名が株券上に記載されている株式を記名株式といい、そうでないものを無記名株式という。1990年(平成2)の商法改正によって、記名株式に一本化された。

[戸田修三・福原紀彦]

償還株式

2005年(平成17)の会社法制定以前に存在した制度であり、株主に配当しうべき利益をもって消却されることが予定されている特別の種類の株式であった。本来、株式は社債と異なり償還しないのが原則であるが、会社が一時的な資金調達の必要から配当優先株を発行する場合に、それがいつまでも残存すると経理上の負担が重くなるので、償還条項をつけて一定の時期以後それを償還しうることを法がとくに認めたものである。償還が株主の選択によってなされるものを義務償還株式、会社の選択によってなされるものを随意償還株式とよんでいた(義務か随意かは、会社の側にたった表現である)。2005年制定の会社法においては、前者は取得請求権付株式(会社法108条1項5号・2項5号)に、後者は取得条項付株式(108条1項6号・2項6号)に、それぞれ対価として金銭を交付する場合(108条2項5号イ・107条2項2号ホ、108条2項6号イ・107条2項3号ト)に相当する。

[戸田修三・福原紀彦]

転換株式

2005年(平成17)の会社法制定以前に存在した制度であり、「数種の株式」が発行される場合、他の種類の株式に転換することができる権利(転換権)を与えられた株式であった。たとえば、会社経営に興味がなく、もっぱら配当にしか興味がない株主のために最初は優先株を議決権を排除して発行するが、後日、営業成績いかんにより会社経営に関与したいと思えば普通株に転換して議決権を復活させられるものとすれば、新株の募集を容易に行える利点がある。転換が株主の請求によってなされるものを転換予約権付株式、会社が定款の定める事由の発生により転換することができるものを強制転換条項付株式とよんでいた。2005年制定の会社法においては、前者は取得請求権付株式(会社法108条1項5号・2項5号)に、後者は取得条項付株式(108条1項6号・2項6号)に、それぞれ対価として別の種類の株式を交付する場合(108条2項5号ロ、108条2項6号ロ)に相当する。

[戸田修三・福原紀彦]

株式の発行

株式は、基本的には会社設立時と会社成立後の増資の二つの場合に発行される。両者の特色における相違点としては、(1)成立後の株式発行は簡易迅速な手続が要求される、(2)成立後の株式発行では既存株主との利害調整が必要である、ことにある。なお、会社成立後の株式発行は、会社が保有する自己株式の処分を含めて、「募集株式の発行等」と称される(会社法199条以下)。

[戸田修三・福原紀彦]

発起設立・募集設立

251125125787


増資



1 4137411333731133

2 (1)1992309252001200130925(2)20111993201130925

 202


公募・非公募




株主割当て・第三者割当て

増資にあたってだれに新株を引き受けさせるかにより、株主割当てと第三者割当てとに分けられる。株主に対して、その持株数に応じて株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等を株主割当てといい、株主以外の者に対して株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等を第三者割当てという。なお、株主にその持株数に応じずに株式を割当てるときも第三者割当てに該当する。また、第三者割当ては、割り当てる者を募集する範囲を、従業員・取引先など一定の者に限定する場合を縁故募集といい、限定しない場合を公募という。日本の場合には、慣行として全部あるいは一部を株主に割り当てる方法がとられてきた。また、公募の場合でも、株主に優先応募権が認められてきた。

[戸田修三・福原紀彦]

額面発行・時価発行

2001年(平成13)の商法改正によって額面株式が廃止される以前においては、新株を発行する際には、株式の市価とは関係なく額面金額で発行する方法(額面発行)、あるいは、株式の市価と額面金額との中間、あるいは額面金額を若干上回ったところで新株の発行価額を定める方法(プレミアム付発行)が一般的であった。現在では、募集株式を発行する際には、株式の時価を基準として、実際には時価より若干低いところで新株の発行価額を定める時価発行で行うのが一般的である。

[戸田修三・福原紀彦]

特殊な株式発行

通常の株式発行では資金調達目的が伴うが、資金調達目的を伴わずに株式が発行されることを「特殊の株式発行」ということもある。株式の分割、取得請求権・取得条項行使の対価としての株式発行、新株予約権行使、合併対価としての株式発行などである。

[戸田修三・福原紀彦]

株式の分割

1831122311832


無償交付

準備金の資本組入れまたは額面超過額の資本組入れ分につき、取締役会の決議により、その組入れ額の全部または一部を引当てに新株を発行し、これを株主に無償で交付すること。1990年(平成2)の商法改正で無償交付に関する条文が削除され、株式配当とともに「株式の分割」に一本化された。

[戸田修三・福原紀彦]

新株引受権


2005171981562001200520220212()調2023430925


株式に対する配当

株式に対する利益分配額を配当という。投資家が株式に投資するおもな目的の一つは、配当の形で行われる株式に対する企業利益の分配分の受け取りである。株式配当は、広義では、現金配当を含む株式に対する配当のすべてをさすこともあるが、商法上、株式配当は、現金のかわりに、その会社の株式で行う配当だけをさす。株式配当は、株主総会の決議により、配当可能利益を資本に組み入れて新株を発行し、それを株主に交付することにより行われる。1990年(平成2)の商法改正で株式配当に関する条文は削除され、株式の分割として規定された。2005年の会社法制定後においても同様である。

[戸田修三・福原紀彦]

株式の質入れ・消却・併合


1 1461(1)146214723151(2)簿148151簿1471

2 178

3 180110132180230924181使234使


株式の譲渡


127

1 10711108141391

2 (1) 355026322084簿便

(2) 1282便

(3) 234135113528001135380028022

(4) 91114

(5) 155

3 退


端数の処理


12110.5198156()簿200517234


単位株制度・単元株制度


19815652001135

 2005234118813081使18921893192220466309211191195


株券保管振替制度


5930使19913102004137520091


株式と社債の接近


調

 調

 

(1)4534616763

(2)

(3)3081325

(4)502

 10811222使


株式の国際化


調

1調 (1) 197348

(2)Depositary ReceiptDR (1)DRAmerican Depositary ReceiptsADRGlobal Depositary ReceiptsGDRADR1961361150200719Japanese Depositary ReceiptsJDR

2 

(1) 527231

(2) (a)60527211(b)603127212(c)3127215

3 ABCBCBA使



1982西3 200520062 2006200662006200720079

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改訂新版 世界大百科事典 「株式」の意味・わかりやすい解説

株式 (かぶしき)
share
stock


2021︿111

︿222123123222224222

調123使

1000500750125010%%2802-2調

 2932293329332



 119028014-12042簿便

 2201210

 321122112-1320413483491882317524222582042204320442045

12122218111661412254121942183110115215152131115

3774163214217155313

2121221212222212123

19811501516625168315115218211

 515010001115使19811511161811981151218219111981151
 

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「株式」の意味・わかりやすい解説

株式【かぶしき】

 
1950
 

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「株式」の意味・わかりやすい解説

株式
かぶしき
share; stock

 
調調1990  

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「株式」の解説

株式

株式会社の株主としての権利を表すもの。最も一般的な株式は「普通株式」で、国内証券取引所で取引されている株式を指す。普通株式に比べ、優先的な取り扱いを受ける「優先株式」、優先株式とは反対に、普通株式の後に利益の配当や残余財産の分配を受けることになる「後配株式」、 優先株式と後配株式の性格が混ざり合った「混合株式」ほか、発行企業が利益で買戻し、償還することになっている「償還株式」、普通株式から優先株式へ転換できる「転換株式」、株主総会で議決権を行使できない「無議決権株式」などの種類もある。

出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報

知恵蔵 「株式」の解説

株式

 
2009  
(   2008)
 

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

株式公開用語辞典 「株式」の解説

株式

株式会社の株主としての権利を表すもの。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の株式の言及

【岩株】より


40(100km2)2 

【ストック】より

…地球が太陽を1周する時間の1/12を1単位として時間を測っても,月が地球を1周する時間を1単位として時間を測っても,われわれの今保有する現金の量は変わらない。現金保有量のように,時間を測る単位の変更によってもその大きさが変わらない変数をストックと経済学では呼ぶ。したがってストックとは,会計学,簿記において〈残高〉と呼ぶ概念と同じであり,また物理学での位置に対応する概念である。ストックに属する概念は,マクロ的な変数では国富,貨幣供給量,外貨準備高等が代表的であり,ミクロ的な変数では各企業の負債残高,資本金,棚卸資産,固定資産等の貸借対照表の項目や,家計の保有する貨幣量,預金量が代表的なものである。…

【台木】より

…接木のさいに,接木植物の地下部となる部分をいう。台木に接着させる部分は接穂または穂木といい,台木と接穂は相互に影響を及ぼし合う。栽培的に重要なのは,台木の種類によって地上部の大きさ,結実までの期間,種々の不良環境に対する適応性が異なることである。また,根に寄生する病虫害に対して抵抗性をもつ台木(免疫性台木)に接木すれば,それらの被害を回避することができる。リンゴ栽培では,近年樹高を低くして果実を収穫しやすくするために,枝の伸長を抑え,地上部を小型化する台木(矮性(わいせい)台)を利用することが多くなっている。…

【ネクタイ】より

…クラバットの流行は19世紀初期まで続いた。18世紀初期にはストックstockと呼ばれる衿飾が現れた。これはあらかじめ結び目や蝶結びがつくられていて,帯状の布をシャツの衿に回し,後ろで結ぶかバックル留めにするものであった。…

【株式会社】より

…株式会社は会社の一種で,会社の構成員である社員(株式会社においては,株主と呼ばれる)の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとり,同時に,すべての株主が,会社に対して,その出資額を限度とする有限責任を負担するだけ(いいかえると,株主は会社の債権者に対してはなんらの責任を負わない)の形態のものである。
【法的にみた株式会社】
 上記のような株式会社の制度的特質は,個性を喪失した大衆投資家を株主とすることによって,大規模な資本の集中を図るための必要から生じている。…

【株主】より

…株式会社の構成員たる社員の地位は均等な割合的単位に細分化されるため株式といわれ,株主とは,かかる株式の帰属主体をいう。株主は,実質的には会社企業の共同所有者であるから,企業支配と企業利潤に参与する権利を有する。…

【資本の商品化】より

…資本の商品化とは,建物や機械などの企業資産そのものが売却されることではなく,そうした現実資本に対する出資持分(株式)が価格を与えられて売買される関係をいう。 株式会社の資本は払い込まれると同時に,現実的な機能資本と擬制的な株式資本という,二重の存在を与えられる。…

【新株発行】より

…株式会社が,その成立後,発行予定株式数(授権株式数)の範囲内で新たに株式を発行すること。その株式を新株または子株(これに対しすでに発行している株式は旧株または親株)という。…

【店頭市場】より

…証券取引所には立会場があって,そこで組織的な売買が行われているが,店頭市場には一定の集会場所はなく,証券会社間あるいは証券会社と顧客との相対(あいたい)で取引が行われている状態を,抽象的にとらえたものである。このような店頭市場は,債券と株式に分けられる。 債券は取引所での売買もあるが,その比率は数%であり,ほとんどが店頭市場で売買されている。…

【持分】より

…有限会社社員の持分は,細分化された割合的単位の形をとり,社員は出資1口ごとに1個の持分を有する(複数持分主義)。なお,社団法人のうち株式会社における持分は株式と呼ばれる。株式共有組合【青竹 正一】。…

※「株式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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