新補率法(読み)しんぽりっぽう

山川 日本史小辞典 改訂新版 「新補率法」の解説

新補率法
しんぽりっぽう


(1221)11115西1223(2)31

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百科事典マイペディア 「新補率法」の意味・わかりやすい解説

新補率法【しんぽりっぽう】

新補地頭

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旺文社日本史事典 三訂版 「新補率法」の解説

新補率法
しんぽりっぽう

新補地頭の法定得分率。

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世界大百科事典(旧版)内の新補率法の言及

【闕所】より

…たとえば幕府の裁判で有罪となり没収された所領は当然幕府がこれを獲得したが,荘園内部の犯罪は警察権をもつ地頭や荘官が,少なくともその一部を与えられる権利をもっていた。承久の乱後新補された地頭が,いわゆる新補率法によって犯人跡闕所の3分の1を与えられることに定められていたのは有名である。地頭がこの権利をてこにして,荘園内部で不当な検断権を行使した例は多い。…

※「新補率法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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