新補地頭(読み)シンポジトウ

デジタル大辞泉 「新補地頭」の意味・読み・例文・類語

しんぽ‐じとう〔‐ヂトウ〕【新補地頭】

承久の乱以後、鎌倉幕府が朝廷方から没収した土地に新たに補任した地頭。→本補地頭

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精選版 日本国語大辞典 「新補地頭」の意味・読み・例文・類語

しんぽ‐じとう‥ヂトウ【新補地頭】

 

(一)   
(一)[]西(1230)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「新補地頭」の意味・わかりやすい解説

新補地頭 (しんぽじとう)


1221︿111121533231︿

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「新補地頭」の意味・わかりやすい解説

新補地頭
しんぽじとう

1221年(承久3)の承久(じょうきゅう)の乱ののち、勝利した鎌倉幕府が敗北した朝廷側(京方)から没収した膨大な所領に新しく補置した地頭。その所職(しょしき)や得分(とくぶん)の内容は、在来地頭や下司(げし)が置かれていた所ではそれを継承し、それのない所では一律に11町ごとに1町の給田(きゅうでん)、反別(たんべつ)5升の加徴米、山野河海所出物(さんやかがいしょしゅつぶつ)の国司領家(こくしりょうけ)との折半、犯罪人跡所領3分の1の収得、下地進退(したじしんたい)の禁止などの規準(率法(りっぽう))を定めた。したがって厳密には後者新補率法地頭とよぶが、のち地頭の支配の拡大に伴ってその差異はしだいに有名無実化した。

[義江彰夫]

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百科事典マイペディア 「新補地頭」の意味・わかりやすい解説

新補地頭【しんぽじとう】

 
()()()1115()︿︿
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新補地頭」の意味・わかりやすい解説

新補地頭
しんぽじとう

 
 (1221)  30001115  

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「新補地頭」の解説

新補地頭
しんぽじとう

承久の乱(1221)後に任じられた地頭。乱後,鎌倉幕府は京方から3000余カ所の所領を没収,そこに新たに地頭を任命した。ほとんどが西国に分布し,地頭の多くは東国の御家人であった。彼らの得分は,前任の地頭・下司のものを継承するのが原則だったが,少ない場合や先例のない場合には新補率法によった。得分を新補率法による地頭のことを,とくに新補率法地頭,あるいはたんに新補地頭とよぶこともあった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「新補地頭」の解説

新補地頭
しんぽじとう

鎌倉時代,承久の乱(1221)後,新たに補任された地頭
本補地頭に対する語。乱後,鎌倉幕府は上皇方に味方をした公家や武士などから没収した所領3000余か所に,御家人を地頭として任命した。その得分(収入)は,先例のない場合は新補率法で定められ,11町につき1町の免田,1段あたり5升の加徴米,山野河海の税の半分などが与えられた。

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世界大百科事典(旧版)内の新補地頭の言及

【地頭】より

…これには平家没官領や承久の乱における3000余ヵ所の没収地,そのほか畠山,和田,三浦,安達など族滅された諸氏の所領,さらには一般犯罪人跡などが対象とされた。(3)については,承久の乱後に制定された率法に基づく得分を内容とする新補地頭(新補率法地頭)とそれ以外の本補地頭ということになる。ただしかかる本補・新補の区別は時代が下るにつれ混乱し,鎌倉末期の《沙汰未練書》などには〈承久兵乱の時,没収の地をもって宛給所領等の事なり〉とあり,承久の乱後に設置された地頭をすべて新補地頭とする観念が一般化する。…

【寄船】より



※「新補地頭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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