神祇令(読み)じんぎりょう

改訂新版 世界大百科事典 「神祇令」の意味・わかりやすい解説

神祇令 (じんぎりょう)


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「神祇令」の意味・わかりやすい解説

神祇令
じんぎりょう

令の篇目。養老令では第6篇、20条からなる。神祇信仰に基づく公的儀礼の大要を定めたもので、神祇官が春夏秋冬(四時(しじ))に行う恒例の祭の一覧に始まり、即位に際し天神地祇を祀ること、官人が守るべき斎(ものいみ)の程度・内容・期間、践祚(せんそ)や大嘗(だいじょう)などの天皇代替わり儀礼のほか、官司・官人による祭祀運営の細則、中央・諸国で行われる大祓(おおはらえ)、神戸(かんべ)と神社財政などについて定める。令制以前の伝統に基づく祭祀・信仰を、天武・持統朝頃に体系化したものを骨格とする。唐の祀令に対応し、斎関連の規定など、継受関係の明らかなものもあるが、祀令には見えない天皇代替わり儀礼や大祓を含むことをはじめ、祭祀の対象を天神地祇に限定し、動物の犠牲を削除するなどの相違も多い。

[大隅清陽]

『井上光貞等校注『日本思想大系3 律令』(1977・岩波書店)』

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世界大百科事典(旧版)内の神祇令の言及

【道教】より


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※「神祇令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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