種の保存法(読み)しゅのほぞんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「種の保存法」の意味・わかりやすい解説

種の保存法
しゅのほぞんほう


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「種の保存法」の意味・わかりやすい解説

種の保存法
しゅのほぞんほう

 
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知恵蔵 「種の保存法」の解説

種の保存法

絶滅の恐れのある野生生物を保護するため、1992年に制定。環境省は、国内に生息する絶滅の恐れのある種を国内希少野生動植物種、絶滅の恐れのある動植物種の国際取引を規制するワシントン条約と協力して保存すべき種を国際希少野生動植物種に指定し、捕獲や譲渡を規制している。国内希少野生動植物種は、ほ乳類4種、鳥類39種、は虫類1種、両生類1種、汽水・淡水魚類4種、昆虫類5種、植物19種の計73種。狩猟・捕獲を規制する鳥獣保護法だけでは野生動植物を守れないことから、生息地を保護区に指定する制度も作ったが、開発規制を嫌う地元自治体の抵抗で数は増えず、2006年6月現在、7種、8カ所に過ぎない。

(杉本裕明 朝日新聞記者 / 2007年)

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