出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…裁判所その他の国家機関に対し自己の経験により知ることのできた事実を供述する第三者。その供述が〈証言〉である。裁判所で証言する証人の資格,権利・義務,尋問方法等は,民事訴訟法・刑事訴訟法に定められている。…
※「証言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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