選帝侯(読み)センテイコウ(英語表記)Kurfürst

デジタル大辞泉 「選帝侯」の意味・読み・例文・類語

せんてい‐こう【選帝侯】

 
13567
[]169218031806  

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精選版 日本国語大辞典 「選帝侯」の意味・読み・例文・類語

せんてい‐こう【選帝侯】

 

(一)   ( [] Kurfürst  ) 
 

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改訂新版 世界大百科事典 「選帝侯」の意味・わかりやすい解説

選帝侯 (せんていこう)
Kurfürst


12131361169-9711983413412578976141356

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「選帝侯」の意味・わかりやすい解説

選帝侯
せんていこう
Kurfürst ドイツ語

中世ドイツ国王=神聖ローマ皇帝を選挙する資格をもつ聖俗の大諸侯。選挙侯ともいう。13世紀前半の法書『ザクセンシュピーゲル』では、マインツ、トリール、ケルンの各大司教、ライン宮廷伯、ザクセン大公およびブランデンブルク辺境伯が選帝侯としてあげられ、のちベーメン王が加わって七大選帝侯といわれた。レンゼの選帝侯会議(1338)で多数決原理が導入され、金印勅書(1356)で確立されるとともに選挙手続も確定され、他方選帝侯には不上訴特権その他多くの特権が与えられた。15世紀初めのフス戦争以降ベーメン王は選帝侯から外され(1708年以後復活)、1623年以降ライン宮廷伯にかわりバイエルン大公が選帝侯となったが、1654年に宮廷伯は復活、1777年宮廷伯領がバイエルンに統合されるまで続いた。ナポレオン1世の支配時代には、「帝国代表者会議主要決議」(1803)により、マインツ大司教領はレーゲンスブルクに移され、フランスに合併されたケルンとトリールにかわって、ウュルテンベルク、バーデン、ヘッセン・カッセル、ザルツブルク(1805年以降はウュルツブルク)の四選帝侯領が新設された。1806年ライン同盟の成立により、選帝侯会議は最終的に消滅した。

[平城照介]

『町田秀実著『多数決原理の研究』(1958・有斐閣)』

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百科事典マイペディア 「選帝侯」の意味・わかりやすい解説

選帝侯【せんていこう】

 
13︿33128913567171806
 

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「選帝侯」の解説

選帝侯(せんていこう)
Kurfürst


3()4(︿)17

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選帝侯」の意味・わかりやすい解説

選帝侯
せんていこう
Kurfürsten

 
1377347 13564717  

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旺文社世界史事典 三訂版 「選帝侯」の解説

選帝侯
せんていこう
Kurfürst

中世ドイツで皇帝選挙権をもった諸侯
王位相続の原則に選挙制が加えられたのはカロリング朝末期以後で,1002年以後は,皇帝の選挙人に世俗諸侯のほか宗教諸侯が加えられた。1273年の選挙以来,選挙人は七大聖俗諸侯(マインツ・ケルン・トリールの三大司教,ファルツ伯・ベーメン王・ザクセン公・ブランデンブルク辺境伯)に限定され,1356年カール4世の金印勅書によって選帝侯の制度が確立した。17世紀にはバイエルン公・ハノーヴァー公も加わった。

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