「旅客運送」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 旅客運送とは

2023-08-12

ガバ法律逃れ」三選


https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2200899



19
 



 



 


NSR250R https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Honda_NSR250R_in_the_Honda_Collection_Hall..JPG

 

SUICA


Suica
Suica
 




綿


 


 


 

使
使
使
6363720 125 
QP2002111
 



 

WWW
WWW
WWWOK

 


K
 




 



50ccOk
 

A

A9132/L使使
 

IP


 


 
 

Permalink | (6) | 18:49 
このエントリーをはてなブックマークに追加

2020-04-18

フィクションです】新型コロナウイルス騒動が開始してから20年が経った


西2040
COVID-19
1~3

2040







COVID-19
 
 

2020
TV
 
 

2021




 
 SNS
SNS
 SNS
 
2


    
 
 



40
4

2022

 
 
 
 
SNS
 
 

 
 

 TV

 100%SNS
 

2025


2020

 
 
 
 

退

2030

 
 3
5

1



 退
Permalink | (0) | 00:03 
このエントリーをはてなブックマークに追加

2019-11-11

受動喫煙対策2020年4月


20187
 202041




20204
()





anond:20191111125141
Permalink | (1) | 13:07 
このエントリーをはてなブックマークに追加

2018-02-26

anond:20180226202953



調

JR
AB115


Permalink | (1) | 20:40 
このエントリーをはてなブックマークに追加

2017-06-29


 - 
id: https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
 -  |  
https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544

https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544
1924252024p20






http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170629092629.pdf?id=ART0009677741

(略)

⑵ 本件に至る経緯
①  原告は、平成15730から同年84日までの日程でタイ王国バンコク)へ
の旅行計画した。

(略)

②  原告は、前記の予約に際して、両上肢及
び両下肢に障害があって車椅子使用する
こと、言語障害があること、同行者はなく
単独搭乗を予定していることを旅行会社に
伝えず、そのため、被告はこれらの情報を
当日まで知らなかった。

(略)

④  同日午前850分ころ、被告日本支社
関西国際空港支店空港カスタマーサービ
ス部長であるEは、原告及びBらに対し、
原告は介助者の同行がなければ搭乗するこ
とができない旨告げるとともに、その理由
として、原告言語障害があり、意思の疎
通がスムースにできないこと、上肢及び下
肢に障害があることを挙げた。
   BらはEに対し、搭乗拒否理由につ
いて具体的な説明を求めるとともに、原告状態説明するなどして単独搭乗を認め
るよう要望したものの、E原告単独搭
乗を認めず、結局、原告SQ973便に搭
乗することができなかった。

(略)

  神戸地裁尼崎支部平成1989で
は、航空会社である被告原告単独搭乗
を拒否したことについて、原告が、本件搭
乗拒否旅客運送契約上の債務不履行であ
り、かつ、公序良俗に反する不法行為であ
るとして、被告に対して慰謝料等を請求し
た事案において、原告には、身体を抱えて
移動させるとともに、緊急脱出を円滑に行
うという客室乗務員にとって対応困難な援
助が必要であるから原告身体状態は、
本件規定安全上の理由があることが認め
られ、被告原告のこのような身体状態
を知ったのは、本件飛行便の出発約2時間であるから被告において、原告身体状態考慮した人的、物的な対応を期待
するのも無理な状況であったと認定し、被
告従業員による留保解除権行使によって
原告単独搭乗を拒否したことは、本件規
定に基づく正当なものであるとして、原告請求棄却した。そこで原告は、一審判
決を不服として控訴した。

2  大阪高裁平成20529日(控訴棄
却・確定)

(略)

⑴  被控訴人の債務不履行の有無について
   公共交通機関提供している航空会社
であれば、身体障害のある乗客に対し、
身体の状況を事前に告知すべきことを要求
することはできないところではあるけれど
も、前記認定控訴人の身体障害の状
態、動作の実情、これまで航空機に搭乗し
た経験等の諸事実に照らすと、時間的余裕
を持って上記の諸事実が被控訴人に知らさ
れていれば、控訴人が単独搭乗することに
ついて必要とされる介助や緊急時の援助態
勢に関する検討をすることは十分可能であ
り、それによって、被控訴人が控訴人の安
全確保に関する不安を払拭できたのではな
いかと推測することができる。
   しかし、Eは、控訴人に対し、Dからの
前記報告以外に、その情報を一切知らされ
ていなかったために、SQ973便の搭乗手
続直前の段階におけるDから情報に基
づいて、前記の検討をした結果、上記のと
おり控訴人に対する介助や緊急時における
控訴人に対する援助態勢について不安を持
ち、介助者の同行を求めるという極めて慎
重な態度をとったものであるが、限られた
情報時間的余裕のない中で、Eの取った
対応が、航空会社として不合理に過ぎる判
断であったとまでは言い難いものである。
   以上の点を考え合わせるならば、身体障害のある人の積極的社会参加、そのた
めの移動の自由の確保及び旅客航空機の社
会的役割に着目し、客室乗務員乗客に対
し、これまでに述べた意味での適切な援助
を提供すべきであること等を考慮してもな
お、E留保解約権を行使して、控訴人に
対する本件搭乗拒否に及んだことが、当該
時点においてE認識していた事実関係
のもとでは、不合理であったとまではいう
ことはできない。
   したがって、本件搭乗拒否E故意・
過失による違法判断に基づくものとし
て、被控訴人に対し、その債務不履行責任
を問うことまではできないと言わざるを得
ない。
⑵  本件搭乗拒否公序良俗に反するとして
被控訴人に不法行為責任が生じるか否か)
について
  上記の事案の概要等で摘示した本件搭乗
拒否に至った事情及び判断記載のとお
り、Eは、控訴人の前記身体の状況や外観
によって控訴人を差別的に取扱い本件搭乗
拒否に及んだものではなく、控訴人につい
ての限られた情報時間的余裕のない中
で、控訴人には単独搭乗を拒否できる前記
特別の援助が必要との判断に基づき本件搭
乗拒否に及んだものであって、このことが
公序良俗に反するとまでは言えず、本件搭
乗拒否について、被控訴人に不法行為責任
を問うことはできない。
⑶  以上のとおりであるから、原判決結論
において相当であり、本件控訴理由がな
い。よって、主文のとおり判決する。

19
2015

  
   













https://twitter.com/ktgohan/status/880081514070892544


Permalink | (1) | 23:59 
このエントリーをはてなブックマークに追加
 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん