「日本司法支援センター」の版間の差分
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# 情報提供業務 - 法的トラブルの解決に役立つ法制度の情報提供を行う。また国民は、全国各地の事務所で、支援センターの専門職員に法的トラブルについて相談することができる。相談を受けた職員は、相談内容に応じて、最も適した機関や団体([[弁護士会]]や司法書士会、地方公共団体など)を紹介する。[[インターネット]]での情報提供や[[電話]]による相談も受け付ける。ただし、個別の事案に関する具体的なアドバイスや対処法などの法律相談とは異なる。 |
# 情報提供業務 - 法的トラブルの解決に役立つ法制度の情報提供を行う。また国民は、全国各地の事務所で、支援センターの専門職員に法的トラブルについて相談することができる。相談を受けた職員は、相談内容に応じて、最も適した機関や団体([[弁護士会]]や司法書士会、地方公共団体など)を紹介する。[[インターネット]]での情報提供や[[電話]]による相談も受け付ける。ただし、個別の事案に関する具体的なアドバイスや対処法などの法律相談とは異なる。 |
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# [[民事法律扶助]]業務 - 資力の乏しい国民に対して、弁護士や司法書士に支払う裁判代理費用や書類作成費用の立て替えを行う(代理援助契約。依頼された弁護士などは、法テラスで認定された着手金、報酬金、実費等以外に、被援助者である委任者からいかなる名目の金員であっても受領してはならない)。 |
# [[民事法律扶助]]業務 - 資力の乏しい国民に対して、弁護士や司法書士に支払う裁判代理費用や書類作成費用の立て替えを行う(代理援助契約。依頼された弁護士などは、法テラスで認定された着手金、報酬金、実費等以外に、被援助者である委任者からいかなる名目の金員であっても受領してはならない)。 |
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# [[国選弁護制度]]、国選付添人、国選被害者参加弁護士関連 - [[捜査]]段階での[[被疑者 |
# [[国選弁護制度]]、国選付添人、国選被害者参加弁護士関連 - [[捜査]]段階での[[当番弁護士制度|被疑者弁護]]から[[起訴]]後の[[被告人]]弁護まで、刑事手続の各段階を通じて、一貫した刑事弁護体制を整備する。[[少年保護手続]]における国選付添人、[[被害者参加制度]]における国選被害者参加弁護士の選任手続も取り扱う。
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# [[犯罪]]被害者支援業務 - 被害者支援に通じた弁護士や専門機関の紹介や情報提供を行う。 |
# [[犯罪]]被害者支援業務 - 被害者支援に通じた弁護士や専門機関の紹介や情報提供を行う。 |
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# 司法過疎対策 - 司法過疎地域(法律専門職の少ない地域)での法律サービスを行う。 |
# 司法過疎対策 - 司法過疎地域(法律専門職の少ない地域)での法律サービスを行う。 |
2022年9月4日 (日) 09:45時点における版
日本司法支援センター | |
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法テラス本部が入居するハーモニータワー | |
正式名称 | 日本司法支援センター |
英語名称 | Japan Legal Support Center |
略称 | 法テラス |
組織形態 | 準独立行政法人(総合法律支援法) |
本部所在地 |
日本 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー 8階 北緯35度41分45.9秒 東経139度40分59.6秒 / 北緯35.696083度 東経139.683222度座標: 北緯35度41分45.9秒 東経139度40分59.6秒 / 北緯35.696083度 東経139.683222度 |
法人番号 | 2011205001573 |
予算 | 285億2200万円(平成25年度) |
資本金 | 3億5100万円(平成25年度) |
負債 | 170億8527万2055円(平成25年度) |
人数 | 常勤職員数755名(令和2年4月現在) |
理事長 | 丸島俊介 |
目的 | 総合法律支援法が定める総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行う |
活動内容 | 情報提供業務、民事法律扶助業務、国選弁護等関連業務、司法過疎対策業務、犯罪被害者支援業務 |
活動領域 | 日本 |
設立年月日 | 2006年4月10日 |
前身 | 財団法人法律扶助協会 |
設立者 | 日本国政府 |
所管 | 法務省 |
関連団体 | 日本司法支援センター評価委員会 |
拠点 | 地方事務所(50か所)、地方事務所支部(11か所)、地方事務所出張所(4か所)、地方事務所支部出張所(1か所)、地域事務所(37か所) |
ウェブサイト |
www |
概要
従来、日本では、私人間の法的トラブルに直面したとき、市町村役場などの行政機関や警察に相談することが多く、裁判所などの司法機関や弁護士、司法書士などの法律専門職に相談することは少なかった。 原因としては、司法的手段へのアクセスの悪さや、手続の煩雑さ、処理の遅さや不透明な費用報酬負担などが挙げられる。特に過疎地においては、身近に法律専門職がいないことも多く、法的トラブルの不公平な処理に、泣き寝入りする人も多かった。 これでは、法の支配をあまねく行き渡らせ、公平な裁判を受ける権利を保障する日本国憲法の理想に反する状況である。また、行政経費を削減して﹁小さな政府﹂を実現するためにも、透明で公正な﹁法律による紛争の解決﹂が、より広く利用される事後統制機能︵行政指導による中央官庁の事前統制機能との対比︶の充実が求められる。 そこで、このような司法制度利用の障害をなくし、法律専門職によるサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援︵総合法律支援︶を推進するため、司法制度改革の一環として総合法律支援法が制定され、この﹁総合法律支援﹂に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として、総合法律支援法により2006年︵平成18年︶4月1日に法テラスが設立された。初代理事長には元東京都副知事の金平輝子が、初代事務局長には森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士の一木剛太郎が就任した[1]。 法務省など行政府のみならず、最高裁判所をはじめとする司法府、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会などの法律専門職の職能団体も運営に携わる。主たる事務所は東京都に置かれ、資本金や運営費は日本国政府が全額出資している。 役職員はみなし公務員となる。全国の都道府県庁所在地と函館市・旭川市・釧路市の計50か所に地方事務所、地方事務所の支部を計11か所、出張所を計11か所、地方事務所支部出張所を1か所、地域事務所を計35か所設置している。 法的トラブルについて、弁護士の紹介や費用の立替、情報提供を行う窓口としての機関であり、法テラス自体が法律問題の相談に応じる訳ではない。 2006年4月の発足より、約3年が経過した2009年3月の知名度は、28%であったが[2][3]、その後2014年1月には47.3%と上昇した。業務
(一)情報提供業務 - 法的トラブルの解決に役立つ法制度の情報提供を行う。また国民は、全国各地の事務所で、支援センターの専門職員に法的トラブルについて相談することができる。相談を受けた職員は、相談内容に応じて、最も適した機関や団体︵弁護士会や司法書士会、地方公共団体など︶を紹介する。インターネットでの情報提供や電話による相談も受け付ける。ただし、個別の事案に関する具体的なアドバイスや対処法などの法律相談とは異なる。 (二)民事法律扶助業務 - 資力の乏しい国民に対して、弁護士や司法書士に支払う裁判代理費用や書類作成費用の立て替えを行う︵代理援助契約。依頼された弁護士などは、法テラスで認定された着手金、報酬金、実費等以外に、被援助者である委任者からいかなる名目の金員であっても受領してはならない︶。 (三)国選弁護制度、国選付添人、国選被害者参加弁護士関連 - 捜査段階での被疑者弁護から起訴後の被告人弁護まで、刑事手続の各段階を通じて、一貫した刑事弁護体制を整備する。少年保護手続における国選付添人、被害者参加制度における国選被害者参加弁護士の選任手続も取り扱う。 (四)犯罪被害者支援業務 - 被害者支援に通じた弁護士や専門機関の紹介や情報提供を行う。 (五)司法過疎対策 - 司法過疎地域︵法律専門職の少ない地域︶での法律サービスを行う。その他
知的財産権については、日本弁理士会の内部組織である地域会が無料相談を行っている。脚注
- ^ 「日本司法支援センター設立」日弁連新聞 第387号
- ^ “「法テラス」認知度28%止まり 内閣府調査”. 47NEWS. 共同通信. (2009年3月21日). オリジナルの2011年12月4日時点におけるアーカイブ。
- ^ 日本司法支援センター評価委員会による『日本司法支援センターの平成20年度業務実績評価に関する項目別評価表』の「評価理由」に「いまだに国民の間における支援センターの認知度は低く,十分な成果に結びついているとはいえない。支援センターの存在を知らない国民の中で法的トラブルを抱えている方がどの程度存在するのかは明らかでないが,国民一般における認知度が微増しただけで情報提供件数が大きく増加したことにかんがみると,潜在的な支援センターの利用者,すなわち,支援センターの存在を知らないためにその恩恵を受けられない人はまだ相当数いるものと考えられる」
関連項目
- 法律扶助協会 - 民事法律扶助事業は、2006年10月2日に当センターへ引継ぎ
- 日本司法支援センター評価委員会
- 日本弁理士会