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瑞宝章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
瑞宝章

勲一等瑞宝章の正章と副章[1]。現行の瑞宝大綬章と本体部分の意匠は同じ。
日本の勲章
藍と黄
創設者 明治天皇
対象 国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者
状態 存続
最高級 瑞宝大綬章
最下級 瑞宝単光章
歴史・統計
創設 1888年明治21年)1月4日
期間 1888年 - 現在
序列
上位 桐花章
同位 旭日章宝冠章

瑞宝章の綬

瑞宝章(ずいほうしょう、: Orders of the Sacred Treasure)は、日本の勲章の一つ。

概要[編集]

勲一等瑞宝章を佩用した秋田清

2114582114182111252188232 155206

31[2]

1520031554

2518927194

[]

1941162003






栄典制度改正による意匠の変更[編集]

瑞宝中綬章を佩用した菅原寛孝

1554



調20 42

[]



現行の名称(下行は英訳名)[3]・画像 旧制度下の名称 改正の要点
瑞宝大綬章ずいほう だいじゅしょう
Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure

正章(上)・副章(右下)・略綬(左下)

勲一等瑞宝章くんいっとう ずいほうしょう 名称から「勲一等」を除き、等級を旭日章にならい「大綬章」で示す正章に鈕を加える
瑞宝重光章ずいほう じゅうこうしょう
The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Star

正章(左)・副章(右)・略綬(中)

勲二等瑞宝章くんにとう ずいほうしょう 名称から「勲二等」を除き、等級を旭日章にならい「重光章」で示す副章(瑞宝中綬章正章)を新設する
瑞宝中綬章ずいほう ちゅうじゅしょう
The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon

正章(右)と略綬(左)

勲三等瑞宝章くんさんとう ずいほうしょう 名称から「勲三等」を除き、等級を旭日章にならい「中綬章」で示す正章に鈕を加える
瑞宝小綬章ずいほう しょうじゅしょう
The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette

正章(右)と略綬(左)

勲四等瑞宝章くんよんとう ずいほうしょう 名称から「勲四等」を除き、等級を旭日章にならい「小綬章」で示す正章に鈕を加える
瑞宝双光章ずいほう そうこうしょう
The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays

正章(右)と略綬(左)

勲五等瑞宝章くんごとう ずいほうしょう 名称から「勲五等」を除き、等級を旭日章にならい「双光章」で示す正章に鈕を加える
瑞宝単光章ずいほう たんこうしょう
The Order of the Sacred Treasure, Silver Rays

正章(右)と略綬(左)

勲六等瑞宝章くんろくとう ずいほうしょう 名称から「勲六等」を除き、等級を旭日章にならい「単光章」で示す正章に鈕を加える

正章(左)と略綬(右)[4]

勲七等瑞宝章くんななとう ずいほうしょう 廃止

正章(左)と略綬(右)[4]

勲八等瑞宝章くんはっとう ずいほうしょう

授与基準[編集]

  • 「勲章制定ノ件」(明治8年太政官布告第54号)によれば、瑞宝大綬章、瑞宝重光章、瑞宝中綬章、瑞宝小綬章、瑞宝双光章、及び瑞宝単光章は「国家又ハ公共ニ対シ積年ノ功労アル者」に授与される。
  • 閣議決定により定められた「勲章の授与基準」[2]によれば、瑞宝章は、「国及び地方公共団体の公務又は次の各号に掲げる公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者を表彰する場合に授与する」とされている。同規定中の「次の各号」とは、以下の通り。
    1. 学校において教育又は研究に直接携わる業務
    2. 各種施設において社会福祉に直接携わる業務
    3. 医療又は保健指導に直接携わる業務
    4. 調停委員、保護司、民生委員など国又は地方公共団体から委嘱される業務
    5. 著しく危険性の高い業務
    6. 精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境における業務
    7. 前各号に掲げるもののほか、人目に付きにくい分野における業務
  • 授与する勲章は、その者の果たした職務の複雑度、困難度、責任の程度等について評価を行い、特に重要と認められる職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝重光章以上、重要と認められる職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝小綬章以上、その他の職務を果たし成績を挙げた者に対しては瑞宝単光章以上とする。
  • 瑞宝章の授与は、形式的な職務歴により等しく行うものではなく、他の模範となる成績を挙げた者に対象を限り行うものとする。
  • 一般行政事務に長年従事し成績を挙げた者のうち次の各号に掲げる者に対して授与する勲章は、それぞれ当該各号に掲げるものを標準とし、その他の者に対してはこれらの者との均衡を考慮して相当と認められる勲章を授与するものとする。なお、その者の功労全体を総合的に評価して、より上位の勲章の授与を検討することができるものとする。
    • ア 事務次官の職を務めた者 瑞宝重光章
    • イ 内部部局の長の職を務めた者 瑞宝中綬章
    • ウ 本府省の課長の職を務めた者 瑞宝小綬章
  • 一般行政事務以外の国又は地方公共団体の公務等に長年従事し成績を挙げた者に対しては、前号に準じて相当と認められる勲章を授与するものとする。
  • 勲章の授与に必要とされる職務従事期間は、その職務の重要度等を考慮し、適正に調整するものとする。

運用[編集]

勲一等瑞宝章を佩用して貴族院本会議に臨む近衛文麿

[5]200315[5][6]

[]






1937 - 195531968

[]




姿




危険業務従事者に対する叙勲[編集]

脚注[編集]



(一)^ 189528西02112100

(二)^ ab (PDF) 152003520

(三)^ .  . 2019113

(四)^ ab104264

(五)^ ab. p.6 

(六)^ . p.5p.10p.11 

参考文献[編集]

  • 総理府賞勲局監修 『勲章』 毎日新聞社 昭和51年 全国書誌番号:72007578
  • 総理府賞勲局監修 『日本の勲章』、大蔵省印刷局、1989年(平成元年)6月10日
  • 平山晋 『明治勲章大図鑑』、国書刊行会、2015年(平成27年)7月15日)
  • 佐藤正紀 『勲章と褒賞』 社団法人時事画報社 2007年12月 ISBN 978-4-915208-22-5
  • 川村晧章 『勲章みちしるべ~栄典のすべて~』 青雲書院 昭和60年3月 ISBN 4-88078-009-X
  • 藤樫準二 『勲章』 保育社 昭和53年5月
  • 藤樫準二 『皇室事典』 毎日新聞社 昭和40年5月。新版・明玄書房
  • 三省堂企画監修 『勲章・褒章辞典』 日本叙勲者顕彰協会 2001年8月
  • 三省堂企画監修 『勲章・褒章 新栄典制度辞典 -受章者の心得-』 日本叙勲者顕彰協会 2004年3月
  • 伊達宗克 『日本の勲章 -逸話でつづる百年史-』 りくえつ 昭和54年11月
  • James W. Pererson 『ORDERS AND MEDALS OF JAPAN AND ASSOCIATED STATES -Thied Edition-』 An Order and Medals Society of America monograph 2000年
  • 婦人画報増刊 『皇族画報』 東京社 大正4年5月
  • 婦人画報増刊 『御大典記念 皇族画報』 東京社 昭和3年10月
  • 中堀加津雄 監修 『世界の勲章展』 読売新聞社 昭和39年
  • 『皇族・華族 古写真帖』 新人物往来社 平成15年8月 ISBN 4-404-03150-5 C0021
  • 『明治・大正・昭和天皇の生涯』 新人物往来社 平成15年8月 ISBN 978-4-404-03285-0
  • 『宮家の時代 セピア色の皇族アルバム』 鹿島茂 解説、2006年10月 ISBN 4-02-250226-6
  • 大久保利謙 監修 『旧皇族・華族秘蔵アルバム 日本の肖像 第十二巻』 毎日新聞社 1991年2月 ISBN 4-620-60322-8
  • 『歴史読本 特集 天皇家と宮家』 新人物往来社 平成18年11月号

関連項目[編集]

外部リンク[編集]