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計量法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
計量法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成4年法律第51号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1992年5月14日
公布 1992年5月20日
施行 1993年11月1日
所管 経済産業省
主な内容 適正な計量の実施など
関連法令 メートル条約
条文リンク 計量法 - e-Gov法令検索
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Measurement Act4511

[]


195227312620719924 (SI) SI



JISJISJIS200543JIS20161JIS[1]

435753405329

法定計量単位[編集]


722111721218989[2]

A7272211



B171

湿

SI[]


72SI (SI) SI

1 SI 651323[2]
 (min) (h) (t)SISI3[3]

2 SISI 7941[4]

3 SISI 51842[4]5165

[]

[]


7215965132 + 79 + 18SI


[]


81501731[5]

72117使[6][7][8]

使使72使[9]

[10]

167.32 m250.6[11]#

[]


72使91°F  °C [12]50173172

[]


m3/ 使[13]

[]


8392

[]


7

[14]︿JIS B 7613:2015

[]


[15]

 (SI) []


 (au) (Da) (eV) (Np) (SI) SI

 (kat) 

SI使使SISI使

SI[]


SI (mandatory) [16]使secssq mmmm2cccm3mpsm/s 使[17]

[]


817350

取引における計量[編集]

「取引」の定義:有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為(計量法第2条第2項)

1)2)3)4)


[]



  • 物品の質量による計量販売(牛肉500グラム)
  • 物品の規格値による取引(10ニュートンの力に耐える木材)
  • 関係会社、協力会社を問わず、他社又は他法人などとの、“有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為”[18]
  • 農家が庭先で農産物を販売する際の計量
  • 服地販売に際しての長さの計量
  • 倉庫に物品を保管する際の保管料算定のための長さ、体積の計量
  • 委託加工賃を物品の質量等によって決定する際の計量
  • 店舗の賃借料を決定する際の面積の計量
  • 内容量の表示(缶詰、びん詰め、ジュース等)
  • 契約書上での表示(○○○万円/m2など)
  • 仕様書(商取引に伴う表示)
  • 計量器への計量目盛、計量単位の付与[19]

証明における計量[編集]

「証明」の定義:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること(計量法第2条第2項)




















[]


[20][21]












[]


[22][23]











使













使

使



使



使使

SI[]


52626[24]SI (ha) SI (a) SI
  • 長さ
    • 海里(M 又は nm)、(海面又は空中における長さ)
    • オングストローム (Å)、(電磁波の波長・膜圧・物体表面の粗さ・結晶格子に係る長さ)
  • 質量
  • 角度
    •  (pt)、(航海、航空に係る角度)
  • 面積
  • 体積
    • トン (T)、(船舶の体積)
  • 速さ
    • ノット (kt)、(航海、航空に係る速さ)
  • 加速度
    • ガル (Gal)、ミリガル (mGal)、(重力加速度・地震に係る振動加速度)
  • 圧力
  • 熱量
    • カロリー (cal)、キロカロリー (kcal)、メガカロリー (Mcal)、ギガカロリー (Gcal)、(人若しくは動物が摂取する物の熱量、代謝により消費する熱量)

構成[編集]

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 計量単位(第3条―第9条)
  • 第3章 適正な計量の実施
    • 第1節 正確な計量(第10条)
    • 第2節 商品の販売に係る計量(第11条―第15条)
    • 第3節 計量器等の使用(第16条―第18条)
    • 第4節 定期検査(第19条―第25条)
    • 第5節 指定定期検査機関(第26条―第39条)
  • 第4章 正確な特定計量器等の供給
    • 第1節 製造(第40条―第45条)
    • 第2節 修理(第46条―第50条)
    • 第3節 販売(第51条・第52条)
    • 第4節 特別な計量器(第53条―第57条)
    • 第5節 特殊容器製造事業(第58条―第69条)
  • 第5章 検定等
    • 第1節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査(第70条―第75条)
    • 第2節 型式の承認(第76条―第89条)
    • 第3節 指定製造事業者(第90条―第101条)
    • 第4節 基準器検査(第102条―第105条)
    • 第5節 指定検定機関(第106条)
  • 第6章 計量証明の事業
    • 第1節 計量証明の事業(第107条―第115条)
    • 第2節 計量証明検査(第116条―第121条)
    • 第3節 特定計量証明事業(第121条の2―第121条の6)
    • 第4節 特定計量証明認定機関(第121条の7―第121条の10)
  • 第7章 適正な計量管理
    • 第1節 計量士(第122条―第126条)
    • 第2節 適正計量管理事業所(第127条―第133条)
  • 第8章 計量器の校正等
    • 第1節 特定標準器による校正等(第134条―第142条)
    • 第2節 特定標準器以外の計量器による校正等(第143条―第146条)
  • 第9章 雑則(第147条―第169条の2)
  • 第10章 罰則(第170条―第180条)
  • 附則
  • 別表第一(第3条関係)
  • 別表第二(第4条関係)
  • 別表第三(第4条関係)

資格[編集]

  • 計量士(一般、環境(騒音・振動、濃度))

脚注[編集]



(一)^  20162  

(二)^ ab1 SI

(三)^ 1SI133(min)(h)(t)SISISISI3

(四)^ abhttps://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/11_images/2-3.pdf

(五)^ 2 

(六)^ 3772使

(七)^ 使

(八)^ 使

(九)^ 

(十)^ 使

(11)^ 1使

(12)^ 

(13)^ m3/使

(14)^ 1

(15)^  26

(16)^   (SI)|edition=8  2006p.43

(17)^   (SI)|edition=8  2006pp.. 42-43

(18)^ SI(SI) p.28  QA. Q2/A2

(19)^  S39 101

(20)^ SI(SI) p.3 2.2.1

(21)^ 使 

(22)^  p.92-2-2

(23)^ SI(SI) p.28  QA. Q1/A1

(24)^ (4)SI(4) 3.4SI使

[]


 -  















 - 


[]


 e-Gov

  SI19993

 

 (PDF) 2017421 347

BIPM   SI92019pdf 20203https://unit.aist.go.jp/nmij/public/report/si-brochure/pdf/SI_9th_%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%89%88_r.pdf   2022715 SI92019pdf 2022715https://unit.aist.go.jp/nmij/public/report/si-brochure/pdf/20220714_seigohyo.pdf