![BDレコーダの録画補償金対象問題、MIAUが意見草案を公開](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3d1e8c62ad3848a84f9d1255d01642dd0719b970/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.watch.impress.co.jp%2Fimg%2Fipw%2Flist%2F1437%2F837%2Fmiau1.jpg)
MIAUは7日、文化庁が実施した文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」に関する意見募集に対し、下記の意見を提出しました。 第1章 6ページ 「ACTA」 について ACTA(模倣品・海賊版拡散防止条約)について「今後は、条約案文の確定作業を経て、署名・批准が行われる予定となっている」とあるが、そもそもACTAについては多くの問題が国際的に指摘されており、批准すべきではない。 ACTAは「知的財産権の執行を強化するための新しい国際的な法的枠組」として議論されており、批准すれば、それに対応した国内法の改正が求められる。そのような条約であるにも関わらず、国民から秘密にされる形で議論されており、議論における透明性に問題がある。 条文案に関しては2010年4月までは一切公開されておらず、ウィキリークスによるリークによってのみ内容を知ることができたという不自然な状況
一般社団法人eビジネス推進連合会、一般社団法人インターネットユーザー協会、特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会の3団体は7月9日、「一般用医薬品の通信販売の再開を求める要望書」を、長妻昭厚生労働大臣らに共同で提出した。 同要望書は、一般用医薬品の通信販売の再開に向けた取組みを積極的かつ早急に進めていくことを求めたもの。長妻昭厚生労働大臣、蓮舫内閣府特命担当大臣(行政刷新)、荒井聰内閣府特命担当大臣(消費者)、古川元久内閣官房副長官、福山哲郎内閣官房副長官、枝野幸男民主党幹事長、玄葉光一郎政策調査会長、大島理森自由民主党幹事長、石破茂政務調査会長らに提出した。 3団体は要望書提出の理由として、2009年6月1日の薬事法改正により、一般用医薬品の通信販売が一部の例外を除き全面的に禁止されたことで、健康の維持や体調管理に不安を訴える消費者の切実な声が事業者に寄せられ、販売継続を求める署名
元ネタはこちら。 [引用]ozric やらなくて済むならこんな地雷案件俺らだって積極的にはやりたくないよ。 2009/07/27 (via otsune) ためにする議論というか、MIAU批判をしたいわけではないです。距離はありながらも、第三者、外部としてMIAUの活動が盛り上がり、多くの人の議論の受け皿になるような団体へと成長して欲しいと願うものであります。 今回、MIAUの公式サイトで呼びかけられた内容は、週に一回ぐらいの頻度でMIAUの活動をサイトで見る程度の私からしますと唐突なように感じた物件でした。「重要ではない」と言いたいのではありません。なぜ、地雷を踏みに逝ったのか、良く分からない、ということで。 「児童買春・児童ポルノ禁止法についての緊急声明」のご報告と今後の対応について http://miau.jp/1248262200.phtml 私が違和感を持ち、興味深いと思った理由
一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は、衆議院選挙に向けて「MIAU総選挙プロジェクト2009」を開始することを皆様にお知らせ致します。本プロジェクトは、今後争点となりそうな情報通信政策における課題について各候補者に答えていただき、皆様の投票の参考にしていただくことを意図しています。 プロジェクトの背景 MIAUは2007年の創設以来、「インターネットユーザーの声を政策過程に反映させる」ということを目標として活動してまいりました。現状の我が国は、国政選挙や行政主導の政策形成プロセスにおいて、情報通信政策のあり方が争点となることはほとんどありません。しかし、マスメディアをめぐる環境や、個人が情報収集・発信するネットのプラットフォームが劇的に進化している中、以前は密室で決められていた政策決定プロセスが、従来より徐々にオープン化しているのも事実です。 例えば、行政主導で政策を決定す
1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド
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