まずは皆様に、本日28日18時に財団法人日本ユニセフ協会より当団体が提出した公開質問状に関してご返信がありましたことを取り急ぎご連絡致します。詳細は以下をご参照ください。 財団法人日本ユニセフ協会広報室の担当者様におかれましては、ご多忙の折、お返事下さいまして誠にありがとうございます。これから当団体で貴会からのご見解・ご説明を精読し、今後の対応を検討していきたい所存です。 急啓 先日は当協会の活動につきまして、ご質問を賜り、ありがとうございました。 返信が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。 頂戴いたしたご質問に対するお答えにつきましては、複数の方々より同様のご質問を頂いておりますため、誠に勝手ながら、 当協会ホームページ(http://www.unicef.or.jp/special/0705/index.html)を通じてお答えさせていただきたく存じますので、
MIAU(Movements for Internet Active Users:インターネット先進ユーザーの会)は3月18日、日本ユニセフ協会に対して、「準児童ポルノ」(アニメや漫画、ゲームなどで児童を性的に描いたもの)について問いただす公開質問状を送付したと発表した。 同協会がとりまとめ役としてこのほど始めたキャンペーンでは、児童を性的虐待から守るため、被写体が実在しないアニメやゲーム、漫画であっても、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写していれば「準児童ポルノ」として違法化するよう呼び掛けている。 MIAUは質問状で、「ネットユーザーに議論の基礎資料を提供するためで、子どもを性的虐待から守ろうという目的に反対するものではない」とした上で、(1)準児童ポルノの規制目的・根拠と、児童ポルノのそれが同一と考えているか、(2)準児童ポルノの閲覧と、現実の接触犯罪の間に因果関係があると考え
「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽のダウンロード」について、著作権法30条に定められた『私的使用』の範囲から外し、違法とすべき――文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会でまとまった方向性についての是非を考えるシンポジウムを、MIAU(Movements for Internet Active Users:インターネット先進ユーザーの会」)が12月26日に開いた。 左から、慶応義塾大学講師の斉藤賢爾さん、上武大学教授の池田信夫さん、弁護士の小倉秀夫さん、IT・音楽ジャーナリストの津田大介さん、AV機器評論家・コラムニストの小寺信良さん、映画専門大学院大学助教の中川譲さん 「ダウンロード違法化は、経済全体で見るとマイナスの方が大きい」「まともに執行しようとすれば、一般ユーザーのプライバシーを著しく害する恐れがある」「技術的な根拠が薄弱」――集まったパネリス
ダウンロード違法化という形でほぼ決着したようで… http://miau.jp/ http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/20/news110.html http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/05/news066.html 文化庁の資料が公開され、平たく読むには「ダウンロード違法化に反対するネットユーザーの声には充分配慮しつつ」ダウンロード違法化は実施するという、規定路線からはほぼ1ミリも変わらない内容で進んだ。 次回があるかどうかは別として、3つぐらい致命的な失敗を犯していたという風にも見えるので、何となく書いてみる。 総論 勝利条件のハードルが高すぎ、状況に対する認識なさすぎ そもそも論で言うなら、MIAUが活動を通じて目指す勝利条件ってこれ読んで明確に分かるかい。 http://miau
いくつかの報道によれば、12月18日の私的録音録画小委員会の第15回会合において、文化庁から、パブリックコメントなどでの反対意見を踏まえた上でも、違法複製物からの複製は30条の適用除外とするのは不可避との発言がなされたとのことです。 私たちMIAUは、「違法サイトのダウンロード違法化」の問題について、パブリックコメントにおいて反対意見を表明いたしました。さらに、報道によれば、他にも当団体以外にも相当多数の反対意見が寄せられているとのことです。 相当多数が反対を表明しているにもかかわらず、パブリックコメントにおいて少数にあたる意見を多数意見への具体的な配慮措置なくして採用することは合理的根拠に乏しいものとMIAUでは考えています。 例えば、報道によれば、文化庁としてはダウンロード違法化についてはネットからの意見も踏まえ不利益にならないように制度設計するとし、具体的措置として、法改正がなされた
日記に書いた内容の手直しですが…… ・59ページ「第5章 違法サイトからの私的録音録画の現状について」 ここで示されている調査結果は、Webアンケートに基づくものであり、調査方法の信頼性に大きな問題がある。 例えば2003年度の同調査では186万人とされているファイル交換ソフト利用者数が、ネットセキュリティ専門会社による調査では6万人と報告されている。後者の調査では実際にネットワーク上で稼動しているファイル交換ソフト端末数をカウントしており、アンケート調査よりも実態に即している。この調査結果と30倍以上の差がでる方法で行われた調査結果に大きな問題があることは明らかである。 間違った認識のまま議論が行われたことは大きな問題であり、信頼性の高い資料を用いて検討をやり直すべき。 ・100ページ「第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」 著作権法30条の適用範囲をどう変えようと、メディ
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