文化庁は7日、インターネット上に著作物を無断公開する海賊版サイト対策として、ダウンロードを違法とする著作権法改正に関する検討会の第3回会合を開き、大枠の方針をまとめた。漫画だけでなく、新聞や雑誌、論文などからのダウンロードも規制。軽微であれば違法としないものの、「論文の半分程度は違法」などと具体的な線引きを定めた。検討会は違法とする行為の対象について「著作権者の利益を不当に害する場合」に絞り込
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私が描いているフリーペーパー『本屋でんすけ にゃわら版 』の権利を巡ってはグチャグチャしたものになった。
2018年4月23日 日本電信電話株式会社 NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTぷらら インターネット上の海賊版サイトに対するブロッキングの実施について NTTグループは、これまでも安全・安心なインターネット利用環境の提供に努めてまいりました。この度、コンテンツ事業者団体からの要請並びに2018年4月13日に開催された知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議において決定された「インターネット上の海賊版対策に関する進め方について」に基づき、NTTコミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、株式会社NTTぷららの3社は、サイトブロッキングに関する法制度が整備されるまでの短期的な緊急措置として、海賊版3サイトに対してブロッキングを行うこととし、準備が整い次第実施します。 なお、政府において、可及的速やかに法制度を整備していただきたいと考えています。
※最新情報はこちらになります 【結論】海外プロダクションによる石橋敬三作品の盗用問題について 本日8月22日19時10分、衝撃的なメールが届きました。 要するに、僕の楽曲の著作権は、”僕ではなく他人にある” という判断を受けたのです。 これまでの流れをわかりやすく以下に書きます。 ① 僕の作品『Aries』がレバノンのプロダクションに無断盗用された。(有名アーティストのMV) ② なぜか先方から著作権侵害の申し立てがあった。 ③ Ariesは僕が2011年に作曲したものなので、逆にこちらから侵害の申し立てをした。 ④ 申し立てが却下された! ← 上記メールの内容です。 ※詳しい内容はこちらの過去記事を御覧ください。 ちなみに、再審査を申し出ることもできるそうですが、それが再度却下された場合は、僕のアカウントが停止になるなどの措置があり得るらしいです。 つまり、僕は海外大手プロダクションから
DMCA、デジタルミレニアム著作権法と検索エンジンの関係は様々な問題を抱えています。 前に正式な権利を持っている会社のコンテンツが消されるケースをご紹介しましたが、今回は別の事例です。 提出、受理されたDMCA申請を定期的に見ていますが、違和感がある申請が時々あります。 それを詳しく見ていくと「検索結果に存在する悪評を消すために虚偽のDMCA申請がまかり通っている」事に気づきました。 フリー素材サイトの画像で削除された事例 フリー画像サイトの写真を使ったブログ記事が著作権侵害で検索結果から削除された この記事が話題になっています。 ユーザ投稿型フリー素材サイトにアップされている画像をブログで使った所、DMCA(デジタルミレニアム著作権法)に違反しているとして、そのページが検索結果から削除されたという事です。 結論から書きます。これはフリー素材サイトの問題ではないとわたしは考えます。 今回の
前振り:【動画投稿サイトは、著作権侵害のコンテンツを掲載していても、なぜ罪に問われないの?】 YouTubeやニコ動も「違法なアップロードの排除」には取り組んでいるのだと思うのですが、残念ながら私の作品のアニメ版やCDが、今もYouTubeにも大量に、ニコ動にもバンバン掲載されまくっているのが現実です。 ・・・動画投稿サイトは、著作権侵害のコンテンツを掲載していても、なぜ罪に問われないのでしょうか? それは、プロバイダ責任制限法があるからです。 この法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダは被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしています。 YouTubeの規約にも、投稿する際はちゃんと「第三者の著作権により保護された マテリアルや、その他の第三者が財産的権利を有するマテリアルが含まれないことに同意」すると書いてありますね。現実は「そんなわけ
さて、前編で*1、「被告各製品がいずれも施行令1条2項3号の特定機器に該当する」という結論(小括)まで見たところで、問題の「争点2」に移る。 「法104条の5の協力義務としての私的録画補償金相当額支払額の有無について」 がここでは争点となっているのだが、裁判所がここで示した判断は、自分が予想していた解釈を遥かに超えるものであった。 東京地判平成22年12月27日(H21(ワ)第40387号)*2 自分も、これまでのエントリーの中で「協力義務」を課しているものに過ぎない著作権法104条の5の規定を、SARVH側が過大評価しているのではないか、ということを再三指摘してきた。 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091103/1257267467 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20091009/1255268806 http://
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