公告

政府・公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること




公告と広告

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告」は、「告」と異なり、法令上の根拠に基づいて行われ、告知の対象となる情報の性質が公的なものを有していることが一般的である。

官公署による公告

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2

株式会社における公告

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[1][2]200593913PDF

9394稿

必要な場合

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  • 反対株主の株式買取請求(165条4項)
  • 単元株式数の変更(195条3項)
  • 株券の提出に関する公告等(219条)
  • 基準日(124条3項)
  • 公開会社における株式の募集事項の決定の特則(201条4項)
  • 公開会社における新株予約権の募集事項の決定の特則(240条3項)
  • 吸収合併消滅株式会社の債権者が異議を述べることができる場合(789条2項)
  • 社債権者集会の招集の通知(720条5項)

電子公告とは

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234223使

9393

EDINET

脚注

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(一)^ 使西

(二)^ 
 - 

関連項目

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外部リンク

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