(一)[1]

(二)[2]


概説

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調non liquet[2][2][2]

[2][3]

[4][4][4]

[4][4][4][4]

アメリカ合衆国における証明の標準

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: Affirmative defense

証明責任に関する法的標準

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幾つかの証拠

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Superintendent v. Hill (1985) : good conduct time : some evidence: a modicum of evidence

合理的な兆候

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: reasonable indication: reasonable suspicion: probable cause;: hunch[5]

合理的な疑い

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合理的な疑い(: reasonable suspicion)は警察署またはなんらかの行政庁によって保証された簡単な調査が止むか調べるかどうかを決定する証明のひとつの法的標準である。

信じるのが妥当

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Arizona v. Gant (2009): reasonable to believe New York v. Belton1981

 

相当な理由

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相当な理由(: probable cause )は合理的な疑いよりも高度な証明の標準であり、アメリカ合衆国で調査、または逮捕するのが合理的でないかどうかを決定するのに用いられる。

幾つかの信頼できる証拠

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: some credible evidence使  ex parte[] 

証拠の優位性

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確立のバランス(: balance of probabilities(イギリス英語))としても知られる証拠の優位性(: preponderance of the evidence(アメリカ英語))は、金銭に関係した判決をする多くの民事訴訟家事訴訟で必要とされる標準である。

明確で説得力のある証拠

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明確で説得力のある証拠(: clear and convincing evidence)は「証拠の優位性」よりも高度な遂行責任のひとつであるが、「合理的な疑いを超える」よりも弱い。

合理的な疑いを超える

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これは証明責任として英米法学で最も標準的に用いられ、そしてたいてい少年非行手続、刑事訴訟、刑事訴訟で悪化する状況英語版を考慮するときに専ら適用される。

民事訴訟の証明責任

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ドイツの法理論

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19[6][6][6]


[6][6]


[6][6]

[6]

[6][7]

日本の民事訴訟

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一般論

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1

1



XYY


555X


YYX474Y


95Y

使
 使


使Y959595X

証明責任の転換

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: shifting burden of persuasion

7097093

使

[8]

行政訴訟の証明責任

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[9]

[1][10]3[11]

法律要件分類説

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民事訴訟における法律要件分類説を、行政訴訟にも適用しようとする見解である[12]

二分説

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取消訴訟についての理論であって、国民にとって不利益な処分においては、被告である行政主体が違法性を基礎付ける事実について証明責任を負い、国民にとって利益な処分を拒否する処分においては原告である国民が処分の違法性を基礎付ける事実について証明責任を負うとする[13]

個別説

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[14]

事実上の推定

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[15]

刑事訴訟の証明責任

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基本原則

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[4]


日本の刑事訴訟の場合

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31336

20071016





207



230123021



31036563636

脚注

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注釈

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  1. ^ 権利制限・拡張区分説を含む。

出典

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(一)^  1976, p. 23

(二)^ abcde 2006, p. 32

(三)^  &  1981, p. 250

(四)^ abcdefgh 2006, p. 33

(五)^ Hirsch Ballin, Marianne (Mar 6, 2012). Anticipative Criminal Investigation: Theory and Counterterrorism Practice in the Netherlands and the United States. p. 525. ISBN 9789067048422 

(六)^ abcdefghi &  1981, p. 252

(七)^  &  1981, p. 253

(八)^  1990, p. 59

(九)^  2019, p. 688 2017, p. 615 

(十)^  2014, p. 238;  et al. 2018, p. 259

(11)^  2014, p. 240

(12)^  2014, p. 238 1956, p. 1440 - 1982, p. 238 -

(13)^  2014, p. 239 1967, p. 301 2012, p. 400

(14)^  2014, p. 240 2013, p. 165西 2009, p. 115

(15)^  2014, p. 246 - 247

参考文献

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一般書

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  • 野崎昭弘『詭弁論理学』〈中公新書〉1976年。 
  • 高橋裕次郎『図解で早わかり裁判・訴訟のしくみ』三修社、2006年。 

法律書

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   51956(31) 

   31967(42) 

︿2II1981 

   21982(57) 

 1990 

西 西 6︿2009(21)-06-25ISBN 9784417014898 

   25︿2012(24)-03-15ISBN 9784417015529 

25︿2013(25)-03-15ISBN 9784641131439 

 ;    42014(26)-12-15234 - 251ISBN 978-4-335-35603-2 

  ()2017(29)ISBN 4474604342 

, , , , 4︿2018ISBN 978-4-641-17940-0 

   2019(31)-03-15687 - 706ISBN 978-4-335-35773-2 

雑誌

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  • 巽智彦「事実認定論から見た行政裁量論」『成蹊法学』第87号、2017年、106頁。 

関連事項

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外部リンク

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