金額債権

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40214620[1]750050021



(一)

(二)

(三)

(四)54191404[2]

(五)4192

(六)4193

金種債権

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特殊な金銭債権として金種債権と呼ばれるものがあり、これには相対的金種債権と絶対的金種債権がある。

相対的金種債権

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便50040214022

絶対的金種債権

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絶対的金種債権とは、収集の目的などから特定の種類の金銭(骨董的・記念的貨幣)の給付を目的としている債権である。例えば金銭の収集家の五百円記念硬貨3枚の売買や昭和64年発行の1円硬貨10枚の売買などがこれにあたる。絶対的金種債権は収集目的などから特定の種類の貨幣の引渡しを内容としているものであり、同等の価値を他の種類の金銭で履行されたとしても本旨弁済となりえない。したがって、絶対的金種債権は額面上の純粋な価値の給付という金銭債権の特質を完全に失っているから通常の種類債権と同様の扱いを受け、相対的金種債権とは異なり強制通用力を失っている場合にも債務者は契約に定められた種類の貨幣で履行しなければならない。

特定金銭債権

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外貨建金銭債権

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403403

脚注

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注釈

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(一)^ 19882

(二)^ [1][2]229[3]

出典

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(一)^  (PDF). . Supreme Court of Japan. 20221210

(二)^ . . The Ministry of Justice. 20221210

(三)^ .  (PDF).   WEBSITE. . 20221210

関連項目

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