大韓民国憲法

大韓民国の憲法、最高法規
韓国憲法から転送)

大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、: 대한민국 헌법 / 大韓民國憲法)は、大韓民国成文憲法である。

大韓民国憲法
대한민국 헌법
大韓民国第一共和国憲法
施行区域 大韓民国の旗 大韓民国
効力 現行法
成立 1948年7月12日
公布 1948年7月12日
施行 1948年7月17日
政体 単一国家共和制大統領制
権力分立 三権分立
立法行政司法
元首 大統領
立法 国会
行政 大統領(国務総理が補佐)
司法 大法院 (大韓民国)
憲法裁判所
改正 9
最終改正 1987年
旧憲法 大韓国国制
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沿革

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制憲憲法

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第一次憲法改正(抜粋改憲)

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改憲内容の要点

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第二次憲法改正(四捨五入改憲)

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1954年5月20日に行われた第3代民議院総選挙与党自由党は過半数を上回る議席を得た。そのため、政府と与党は李承晩大統領の三選を可能とするための改憲案を国会に提出したが、11月27日の評決では、在籍議員203名中、賛成135名、反対60名、棄権7名で、憲法改正に必要な136名に1人足らなかったため、国会議長は否決を宣言した。しかし、自由党はいったん否決された改憲を数学の四捨五入原則を持ち出して(203議席の3分の2は135.3であるから四捨五入した135議席が議決定足数であるとして)、11月29日に、27日の否決を取り消し、可決されたことを宣言し、改正案は国会を通過し、宣布された。

改憲内容の要点

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  • 初代大統領に限って三選制限を撤廃
  • 主権の制約又は領土変更時の国民投票制度導入
  • 国務総理制度の廃止と国務委員に対する個別的不信任制の採択
  • 大統領欠位時における副大統領の地位継承制度の新設
  • 憲法改正の国民発案制と限界条項の新設
  • 軍法会議の憲法上根拠の明示
  • 自由経済体制の導入

第三次憲法改正(議院内閣制改憲、第二共和国憲法)

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1960年3月15日に実施された正副大統領選挙(通称:3.15不正選挙)における大規模な不正をきっかけにした学生と市民の反発が4月革命へと発展し、李承晩大統領は退陣に追い込まれた。直後の5月2日、許政を内閣首班とした過渡政府が発足し、国会に憲法改正のための憲法改正起草委員会が構成され、議院内閣制を骨格とする改憲案を6月11日に国会に提出し、同月15日に国会を通過し、同日付で公布された。

改憲内容の要点

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第四次憲法改正(不正選挙処罰改憲)

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3.15不正選挙を主導した首謀者と不正選挙に抗議した市民を殺傷した警察官などを処罰する目的で、憲法に刑罰不遡及の原則に対する例外規定が新設された。

改憲内容の要点

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  • 刑罰不遡及原則に対する例外規定の新設 - 不正選挙関連者の処罰法、反民主行為者の公民権制限法、不正蓄財特別処理法、特別裁判所及び特別検察部組織法など一連の遡及特別法が制定された。

第五次憲法改正(全面改憲。第三共和国憲法)

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改憲内容の要点

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  • 人間の尊厳と価値に関する条項の新設
  • 国家安全保障による基本権制限
  • 第二共和国時代の二院制国会から一院制国会に変更
  • 大統領制採用(1期4年、重任は1回のみ容認)
  • 憲法裁判所の廃止と裁判所への違憲立法審査権付与
  • 国民投票制度新設
  • 経済科学審議会議と国家安全保障会議の新設
  • 公職選挙立候補者の所属政党公薦の義務化、所属政党を党籍離脱及び変更した際の議員職喪失規定の新設

第六次憲法改正(3選改憲)

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改憲内容

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  • 国会議員定数を現行の150人以上200人以下から、150人以上250人以下に増員。
  • 国会議員の国務委員(閣僚)兼職の容認
  • 大統領に対する弾劾発議をするために必要な定足數の最低人数を30人以上から50人以上に引き上げる。
  • 大統領の任期について、継続任期は3期までとする。

第七次憲法改正(維新憲法)

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維新憲法の内容

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  • 基本権が制限される事由に国家安全保障が追加、拘束適否審査制の廃止、緊急拘束要件の緩和、任意性のない自供の証拠能力否認条項削除
  • 財産権の使用・収益・制限の場合、法律での補償方法と基準を設定、軍人・軍属の二重賠償請求禁止
  • 労動3法の主体と範囲の縮小
  • 大統領直選制の廃止、大統領選出機構として統一主体国民会議を新設
  • 大統領の任期を4年から6年に延長、重任制限は撤廃。
  • 大統領に、国会の同意や承認を必要としない事前的・事後的緊急措置権、国会解散権、国会議員定足数の3分の1の推薦権、国民投票付議権、大法院院長を始めとする全ての法官の任命・補職権と懲戒による罷免権を付与

第八次憲法改正(第五共和国憲法)

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第8次改憲の骨子

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  • 幸福追求権と環境権の新設
  • 自供の証拠能力制限・連座制の禁止・拘束適否制の復活・刑事被告人の無罪推定など基本権保障を強化
  • 統一主体国民会議を廃止、大統領の選挙は選挙人団による間接選挙制で、任期は7年単任制に
  • 大統領の任期延長のための憲法改正は憲法改正当時の大統領に対しては適用を除外
  • 国政調査権の新設、国会権限の回復

第九次憲法改正(第六共和国憲法)

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第九次改憲の内容

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  • 大統領直接選挙制、任期5年で再任禁止
  • 大統領権限の制限
    • 非常措置権の廃止
    • 国会解散権の廃止
  • 前文において、大韓民国臨時政府の法的正当性と4・19民主理念の継承および祖国の民主改革の使命を明記
  • 国政監査権の復活
  • 国会の権限強化(国会会期制限の撤廃)
  • 大法官(最高裁判所長官)は国会の同意を経た上で大統領が任命
  • 憲法裁判所の新設
  • 国民の基本的人権の強化
  • 拘束適否審査制の全面保障
  • 犯罪被害者に対する国家支援の新設
  • 刑事被疑者の権利拡大
  • 許可・検閲の禁止による「表現の自由」の自由拡大

現行憲法(第六共和国憲法)の構成

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前文

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悠久な歴史と伝統に輝く我々大韓国民は3・1運動で成立した大韓民国臨時政府の法統と、不義に抗拒した4・19民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に即して正義、人道と同胞愛を基礎に民族の団結を強固にし、全ての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を土台とした自由民主的基本秩序をより確固にし、政治・経済・社会・文化のすべての領域に於いて各人の機会を均等にし、能力を最高に発揮なされ、自由と権利による責任と義務を果すようにし、国内では国民生活の均等な向上を期し、外交では恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することで我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを確認しつつ、1948年7月12日に制定され8次に亘り改正された憲法を再度国会の議決を経って国民投票によって改正する。

第一章 総綱

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第二章 国民の権利および義務

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第三章 国会

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第四章 政府

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第一節 大統領

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脚注

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注釈

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  1. ^ ただし、第一共和国時代は民議院のみ国会議員の選挙が行われ、参議院については実施されなかった。

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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