「団体」の版間の差分
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なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。 |
なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。 |
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== 法令に |
== 日本の法令における団体 == |
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日本の[[法令]]において、団体は次のように言及、定義されている。 |
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[[法令]]による団体の[[定義]]には、主に次のものがある。 |
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* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[1999年|平成11年]][[法律]]第147号)第4条第2項 |
* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[1999年|平成11年]][[法律]]第147号)第4条第2項 |
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: この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的[[結合]]体又はその[[連合]]体をいう。ただし、ある団体の支部、分会[[その他]]の下部[[組織 (社会科学)|組織]]も、この[[要件]]に該当する場合には、これに対して、この法律による[[規制]]を行うことができるものとする。 |
: この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的[[結合]]体又はその[[連合]]体をいう。ただし、ある団体の支部、分会[[その他]]の下部[[組織 (社会科学)|組織]]も、この[[要件]]に該当する場合には、これに対して、この法律による[[規制]]を行うことができるものとする。 |
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: この法律において「団体」とは、共同の目的を[[有]]する多数人の継続的結合体であって、その目的又は[[意思]]を実現する[[行為]]の全部又は一部が組織([[指揮]][[命令]]に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。 |
: この法律において「団体」とは、共同の目的を[[有]]する多数人の継続的結合体であって、その目的又は[[意思]]を実現する[[行為]]の全部又は一部が組織([[指揮]][[命令]]に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。 |
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;地縁による団体 |
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{{Main|地縁#地縁による団体}} |
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[[町]]または[[字 (曖昧さ回避)|字]]の区域その他[[市町村]]内の一定の区域に住所を有する者の[[地縁]]に基づいて形成された団体で、[[地方自治法]]第260条の2に規定されている。 |
[[町]]または[[字 (曖昧さ回避)|字]]の区域その他[[市町村]]内の一定の区域に住所を有する者の[[地縁]]に基づいて形成された団体で、[[地方自治法]]第260条の2に規定されている。 |
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== 関連項目 == |
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* [[人 (法律)|人]] - [[個人]](自然人) - [[法人]] |
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* [[社団]] - [[財団]] |
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2010年1月23日 (土) 08:00時点における版
日本の法令における団体
日本の法令において、団体は次のように言及、定義されている。町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、地方自治法第260条の2に規定されている。 不動産を保有するため市町村の認可を受け、権利を有し義務を負う。