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== 日本の法令における団体 ==

== 日本の法令における団体 ==

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日本の[[法令]]において、団体は次のように言及、定義されている。

日本の[[法令]]において、団体は次のように言及、定義されている。

* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[1999年|平成11年]][[法律]]第147号)第4条第2項

* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[1999年|平成11年]][[法律]]第147号)第4条第2項


2010年12月7日 (火) 14:01時点における版







日本の法令における団体




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またはの区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、地方自治法第260条の2に規定されている。 不動産を保有するため市町村の認可を受け、権利を有し義務を負う。

関連項目