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* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[平成]][[平成11年|11年]][[法律]]第147号)第4条第2項 |
* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[平成]][[平成11年|11年]][[法律]]第147号)第4条第2項 |
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: この法律において﹁団体﹂とは、特定の共同目的を達成するための多数人の |
: この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的[[結合]]体又はその[[連合]]体をいう。ただし、ある団体の支部、分会[[その他]]の下部[[組織]]も、この[[要件]]に該当する場合には、これに対して、この法律による[[規制]]を行うことができるものとする。 |
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: (なお、[[破壊活動防止法]]([[昭和]][[昭和27年|27年]]法律第240号)の第4条第3項にも同様の規定がある。) |
: (なお、[[破壊活動防止法]]([[昭和]][[昭和27年|27年]]法律第240号)の第4条第3項にも同様の規定がある。) |
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2006年11月2日 (木) 19:10時点における版
団体︵だんたい︶とは、何らかの集合体のことである。具体的には、企業や組合などが該当する。
法的には、社団︵人の集合体︶や財団︵財産の集合体︶の意味を持つ。一般的に団体というと、社団の意味として用いられることが多く、特に自然人︵個人︶の集合体を指すことが多い。
なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。