通知表
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通知表︵つうちひょう︶は、学校等が幼児・児童・生徒の教科の成績や日常生活の記録などをまとめ、幼児・児童・生徒本人及びその保護者へ通知するための書類である。
概要
通知表には、教科の成績や生活の記録などが記載される。法定表簿である指導要録とは異なり、その作成は学校の任意である。したがって、通知表を発行しない学校も存在する。名称は各学校によって、通知表・通信表・通知簿・通信簿などと呼称したり、のびゆく子・あゆみ・かがやき・のびゆくすがたのようなタイトルをつけていることもある。 1ページから6ページ程度のものが一般的であるが、熱心な学校では30ページにも及ぶ膨大なものを発行することもある。通知表を発行しない学校では、学期末に学級担任と保護者との面談によって通知表に代えている。記載内容
幼稚園などの就学前教育では主に生活︵保育︶の記録が記載される。小学校・中学校・高等学校などの初等教育・中等教育では、一般に教科の成績、特別活動や総合的な学習の時間の記録、出欠の記録が記載される。大学などの高等教育では、通知表はほとんど見られず、成績のみを記載した成績通知書にとって代わられている。 一般に、教員︵多くは学級担任︶が以下の内容を記載する。 ●幼児・児童・生徒氏名 ●校長氏名・担任氏名 ●各教科の観点別学習状況及び評定 ●特別活動︵学級の係、児童会・生徒会活動、部活動・クラブ活動︶の記録 ●総合的な学習の時間の記録 ●出欠の記録︵忌引・出席停止・欠席・遅刻・早退など︶ ●性格等の観察 ●健康状態 ●学級担任の所見 ●児童の体位 一般的な通知表には、校長︵園長︶・学級担任・保護者の押印欄が設けられている。また、家庭からの連絡欄が設けられていることもある。修了証書を兼ねていることもあり、その場合、学年末に校長印や学校印が捺印される。各教科の観点別学習状況および評定は5を最高とする5~1の5段階評定︵一部では10を最高とする10~1の10段階評定もある。︶が一般的に使われる。 なお、入学者選抜︵入学試験等︶について、高等学校等や大学等の入学者選抜においては、指導要録に基づいて記載・発行された調査書が考査資料の1つとされ、通知表は、考査資料とはならない。また、﹁通知表に記される評定﹂と﹁指導要録に記される評定﹂は、同一でない場合もある。特に相対評価を行っていた時期は、﹁1﹂の評定を通知表に記して学習者の意欲を失わせるのを避けるため、指導要録に﹁1﹂と評定を記し、通知表に﹁2﹂と評定を記す場合もあった。様式の変更
2002年度施行の学習指導要領において、総合的な学習の時間の実施や、教科における成績の評価方法が、それまでの相対評価から絶対評価に変更される[1]など、様々な改定が行われた。これにあわせ、多くの学校では通知表の様式の変更を行うなどの混乱が生じた。変更の結果
公立学校で通知表評価方法が相対評価から絶対評価に変更されたことにより、評価がまちまちとなった。そのため、評価のインフレ︵1が少なく5が多い。例えば千葉県は、相対評価時に比べ5の割合は3倍となった︶[2]や、評価と生徒の学力とが一致しない状況[3]が発生するようになった。さらに、学校や地域によっても評価の平均値は異なり、評価の格差が生じるようになった︵学校によって、評価平均が1違うことも︶[2]。言ってしまえば﹁今の通知表では、親は子どもの学力を把握できない。要するに、学校や教師は説明責任を果たしていないということだ﹂[3]より引用といった状況となっている。 要因としては ●成績よりも授業中の態度などが評価されるようになり、教師の主観に左右されるようになった[2][3]︵ただし、評価方法の変更により生徒をよりきめ細かく見る必要が生じたため、教師の業務負担も増加している[4]︶ ●各評価ごとの制限人数の縛りが無くなった[3] 等が挙げられる。 もちろん絶対評価にも利点があるため、﹁絶対評価は残した方が良い﹂[2]としながらも、﹁成績を甘くつければ高校入試が有利になる制度はおかしい。均一的で客観的な評価基準を徹底すべきだ﹂[2]より引用︵全日本中学校長会会長 草野一紀︶、﹁通知表が信頼できない以上、各自治体は到達度テストを導入すべきではないか﹂[2]より引用︵森上教育研究所所長 森上展安︶といった指摘がある。また、公立学校の中には、千葉県や熊本県など、独自に評価を補正する動きも出ている[2]。 文部科学省の中央教育審議会でも、見直し検討の必要性が答申で指摘されている[5]。調査書と通知表
通知表は基本的に、幼児・児童・生徒やその保護者に宛てた物であるが、上級学校への進学の際に受験校に提出されるものとして、中学校・高等学校には調査書︵内申書︶が、小学校には報告書がある。通知票は受験時に使用することはあまりないが、一部の私立中学校では出願時に、報告書の代用として通知票のコピーを要求することもある。その他
通知表は終業式の日などにホームルーム等で一人一人に渡されるというパターンが多い。そのため、﹁他人と見せ合うことは原則として許されない﹂とはいえ、このようなことは守られないケースが多い。脚注
(一)^ ﹃児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について﹄教育課程審議会答申︵2000年12月4日︶をうけた変更
(二)^ abcdefg﹁﹁1﹂がつかない!? 公立中で通信簿の“インフレ”﹂﹃産経新聞﹄2008年5月6日付配信
(三)^ abcd深澤献﹁客観的な学力を伝えない絶対評価通知表に意味があるか﹂﹃週刊ダイヤモンド﹄2008年4月8日付配信
(四)^ ﹁学校教育に関する意識調査﹂文部科学省、2003年6月実施
(五)^ ﹃幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について﹄文部科学省答申︵2008年1月17日︶