閉鎖機関
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閉鎖機関︵へいさきかん︶とは、いわゆる﹁ポツダム命令﹂として1947年︵昭和22年︶3月10日付けで即日施行された閉鎖機関令︵昭和22年3月10日勅令第74号︶1条により、﹁連合国最高司令官の要求に基き、その本邦内における業務を停止し、その資産及び負債の整理をなすべきものとして大蔵大臣及び主務大臣の指定する法人その他の団体をいう﹂[1]と定められた機関[2]。
閉鎖機関の指定は告示により行われ、南満州鉄道、満州重工業開発、朝鮮銀行、台湾銀行、東洋拓殖、南洋拓殖など植民地経営に関わった団体や、横浜正金銀行、住宅営団、重要産業団体令によって設けられた各産業の統制会、独逸東亜銀行︵独:Deutsche Bank für Ostasien︶、日仏銀行︵仏:Banque Franco-Japonaise︶などの枢軸国系外国金融機関の在日支店など、第二次世界大戦下の戦時経済政策に関わった団体が指定された。
閉鎖機関の清算は、当初は閉鎖機関整理委員会(CILC)によって行われたが、CILCは1952年︵昭和27年︶3月に解散し、現在は財務大臣が選任した特殊清算人が行っている。 閉鎖機関の指定を受けた団体は1,088団体で、1956年︵昭和31年︶3月1日時点で1,055団体が清算を結了している[3]。
CILCが業務に当たって収集した資料は長く大蔵省によって保管されていたが、2000年に東京大学と東京都立大学の共同作業によって整理され[4]、現在は国立公文書館つくば分館にて所蔵されている。それらの一部は国立公文書館デジタルアーカイブで閲覧が可能である。