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キルビー特許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Kilby patents (TI) 1


特許の内容

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半導体基板に複数の回路素子を物理的に離間した状態で配置し、絶縁物質上の導体を被着して配線するという基本原理を内容としている。

これは混成集積回路の前段階のアイデアであり、今日の半導体上に集積された回路には使用されていない。 今日の半導体集積回路の基本的なアイデアとしては、世界で初めてシリコンを使用して集積したフェアチャイルド社のプレーナー技術が有名である。

特許(米国)

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特許(日本)

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  • 特許第320249号 - 半導体装置
    • 1960年出願、1965年公告、1977年登録、1980年満了
  • 特許第320275号 - 半導体装置
    • 特許第320249号より分割したものを更に分割した孫にあたるもの。
    • 1964年再度分割、1986年公告、1989年登録、2001年満了予定
    • 但し、後述の訴訟の結果、2001年を待たずに無効となった。

32027526221986152001

使

富士通半導体訴訟

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概要

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最高裁判所判例
事件名 債務不存在確認請求事件
事件番号 平成10年(オ)第364号
2000年(平成12年)4月11日
判例集 民集第54巻4号1368頁
裁判要旨
  1. 特許無効審判が確定する前でも、裁判所は特許に無効事由が明らかに存在するかどうか審査することができる。
  2. 特許に無効事由が存在することが明らかなときは、その特許に基づいて損害賠償や差止めを求めることは、権利の濫用に当たり許されない。
第三小法廷
裁判長 金谷利広
陪席裁判官 千種秀夫 元原利文 奥田昌道
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
民法1条3項、特許法
テンプレートを表示

275DRAMD-RAMTI

 - 1991719

 - 1994831DRAM

 - 1997910249249

 - 19971119

 - 2000411

従来の判例

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[1]

影響

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10431使[2]

脚注

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  1. ^ 牧野利秋・毛利峰子「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく請求と権利の濫用 — キルビー事件」『別冊ジュリスト 170号 特許判例百選 [第三版]』(有斐閣、2004年2月20日)168-169頁
  2. ^ 特許庁編『工業所有権法逐条解説(第17版)』(発明協会、2008年)、特許法104条の3の解説部分

関連項目

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外部リンク

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参考文献等

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判決

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