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ジュネーヴ諸条約 (1949年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

: Conventions de Genève, : Geneva Conventions. 19494

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第1条約[編集]

戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
通称・略称 傷病兵保護条約
ジュネーヴ諸条約 第一条約
署名 1949年8月12日
署名場所 ジュネーヴ
発効 1950年10月21日
寄託者 スイス連邦政府
文献情報 昭和28年10月21日官報号外第75号条約第23号
言語 英語フランス語
関連条約 「赤十字条約」(ジュネーヴ条約
条文リンク 国立公文書館デジタルアーカイブ
外務省(第1-33条 第33-58条 第59条-仏文第16条 仏文第17-64条 第1附属書-締約国一覧表 (PDF)
防衛省
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1949812(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949)

 (HP)



 1949812

 19501021

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海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
通称・略称 難船者保護条約
ジュネーヴ諸条約 第二条約
署名 1949年8月12日
署名場所 ジュネーヴ
発効 1950年10月21日
寄託者 スイス連邦政府
文献情報 昭和28年10月21日官報号外第75号条約第24号
言語 英語フランス語
条文リンク 国立公文書館デジタルアーカイブ
外務省(第1-19条 第19-42条 第42条-署名 署名-仏文第38条 仏文第39条-締約国一覧表 (PDF)
防衛省
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1949812(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949)

 (HP)



 1949812

 19501021

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捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
通称・略称 捕虜待遇条約
捕虜条約
ジュネーヴ諸条約 第三条約
署名 1949年8月12日
署名場所 ジュネーヴ
発効 1950年10月1日
寄託者 スイス連邦政府
文献情報 昭和28年10月21日官報号外第75号条約第25号
言語 英語フランス語
関連条約 俘虜の待遇に関する条約
条文リンク

国立公文書館デジタルアーカイブ

外務省(第1-16条 第16-33条 第33-54条 第54-77条 第77-95条 第96-112条 第112-126条 第126条-署名 仏文第1-30条 仏文第31-70条 仏文第70-107条 仏文第107-143条 第1-3附属書 第4附属書 (PDF)
防衛省
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1949812 (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949)

 (HP)



 1949812

 19501021

 1953421729102125

1929727[1]

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戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
通称・略称 文民保護条約
文民条約
ジュネーヴ諸条約 第四条約
署名 1949年8月12日
署名場所 ジュネーヴ
発効 1950年10月21日
寄託者 スイス連邦政府
文献情報 昭和28年10月21日官報号外第75号条約第26号
言語 英語フランス語
条文リンク

国立公文書館デジタルアーカイブ

外務省(第1-18条 第18-38条 第38-55条 第55-74条 第74-92条 第93-107条 第108-125条 第125-142条 第142条-署名 英文第1-44条 英文第44-90条 英文第91-128条 英文第129条-第1附属書 第1附属書-締約国一覧表 (PDF)
防衛省
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  • 戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第四条約)(文民条約)(Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名: 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生: 1950年10月21日
日本国: 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第26号)

文民の保護と人道的扱いについての条約で、第33条では集団的懲罰の禁止が、第49条では特別な一時的保護の場合を除いて強制移住の禁止を明記している。

詳細は「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約英語版」を参照

脚注[編集]

  1. ^ a b c 宮崎繁樹. “ジュネーブ条約”. 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンク. 2017年9月28日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]