ソフトウェア利用許諾契約

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: software license agreement使 end-user license agreements (EULA)  使 [1]

使()

使 (EULA)[]


EULA

EULA使 M.A. Mortenson Co. v. Timberline Software Corp.[2] 

EULA使17107122EULA

フリーソフトウェアライセンスとの比較[編集]

フリーソフトウェアライセンスの中には、ユーザーに対してソフトウェアの修正と再配布を行う権利を与えたり[3]、ユーザーがそのソフトウェアを単に使う場合(コピーして修正する場合)にはライセンスに合意する必要はないとするものがある[3][4]

シュリンクラップ契約とクリックラップ契約[編集]


[1]

[1]



 "yes" 使

[]


 Mortenson v. Timberline 

特許[編集]

ソフトウェア利用許諾契約は、そのソフトウェアが利用している特許の使用権を提供する場合もある。

リバースエンジニアリング[編集]




[5]

脚注[編集]

参考文献[編集]

  • 山本隆司『アメリカ著作権法の基礎知識』(第2版)太田出版、2008年。ISBN 978-4-7783-1112-4http://www.ohtabooks.com/publish/2008/10/14201410.html 

関連項目[編集]