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ブックメーカー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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また、経済的に破綻した場合でも破産法・民事再生法による保護を原則として受けられない。

しかし、海外に拠点を置き現地の法律で合法に営業しているブックメーカーを罰する法律は存在しない。

国内の詐欺事案[編集]

2012年8月、イギリスのブックメーカーを使い違法に出資金を集めたとし、出資者らが投資会社に計約2億9100万円の損害賠償を求める事件が発生[3]。大阪の投資会社「スピーシー(代表:田中慎)」及びその勧誘者らは、2011年頃からマルチ商法的な手法により被害者らに「100%リスクがない」「月3〜10%の配当が得られる」などと宣伝し資金を募集したものの、2012年5月以降は配当を停止する状態に陥った。

これらに対し、原告らは同社が全国1000人以上から計数百億円にも上る出資金を集めたと見ており、同社商法を「破綻必至を前提とした悪質な詐欺商法」とした上で、同社だけでなく出資者を募集した最上位勧誘者らの不法行為責任の追及についても視野に入れている[4]

主なブックメーカー運営企業[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 『イギリス文化と近代競馬』彩流社、2013年10月25日、36-39, 74頁。 
  2. ^ 本村凌二「ギャンブル」(『歴史学事典 2 からだとくらし』(弘文堂、1994年ISBN 978-4-335-21032-7
  3. ^ “「賭け業者投資」の出資者43人が損害賠償提訴”. YOMIURI ONLINE(読売新聞社). (2012年8月31日). http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120831-OYT1T01227.htm 
  4. ^ 株式会社スピーシーが関与している「スポーツブックアービトラージ投資」などと称する詐欺商法被害についての集団訴訟参加者の二次募集について”. あおい法律事務所. 2012年9月10日閲覧。

関連項目[編集]