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厚生年金保険法︵こうせいねんきんほけんほう、昭和29年法律第115号︶は、日本の労働者が加入する年金保険について定めた法律。厚生年金保険法︵昭和16年法律第60号︶を全部改正して制定された。
●第一章 総則︵第1条―第5条︶
●第二章 被保険者
●第一節 資格︵第6条―第18条の2︶
●第二節 被保険者期間︵第19条︶
●第三節 標準報酬月額及び標準賞与額︵第20条―第26条︶
●第四節 届出、記録等︵第27条―第31条の3︶
●第三章 保険給付
●第一節 通則︵第32条―第41条︶
●第二節 老齢厚生年金︵第42条―第46条︶
●第三節 障害厚生年金及び障害手当金︵第47条―第57条︶
●第四節 遺族厚生年金︵第58条―第72条︶
●第五節 保険給付の制限︵第73条―第78条︶
●第三章の二 離婚等をした場合における特例︵第78条の2―第78条の12︶
●第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例︵第78条の13―第78条の21︶
●第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例︵第78条の22―第78条の37︶
●第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置︵第79条︶
●第四章の二 積立金の運用︵第79条の2―第79条の14︶
●第五章 費用の負担︵第80条―第89条の2︶
●第六章 不服申立て︵第90条―第91条の3︶
●第七章 雑則︵第92条―第101条︶
●第八章 罰則︵第102条―第105条︶
●附則
関連項目[編集]
●厚生年金基金
●確定拠出年金
●確定給付年金
●育児休業
●離婚