厚生年金

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厚生年金(こうせいねんきん、Welfare Pension Insurance、Employee’s Pension Insurance)とは、主として日本被用者が加入する所得比例型の公的年金であり、厚生年金保険法等に基づいて日本政府が運営する。

現行制度の厚生年金は、基礎年金たる国民年金(1階部分)にさらに上乗せして支給される(2階部分)年金であり、その財政からは「基礎年金拠出金」を国民年金に拠出している。所定の要件を満たす限り、厚生年金加入者は、国民年金にも同時に加入することになる(国民年金第2号被保険者となる)[1]

  • 厚生年金保険法について、以下では条数のみ記す。
年金手帳
日本の年金制度
(2022年 / 令和3年3月末現在)[2]
国民年金(第1階)
第1号被保険者 1,449万人
第2号被保険者 4,513万人
第3号被保険者 793万人
被用者年金(第2階)
厚生年金保険 4,047万人
公務員等[3] (466万人)
その他の任意年金
国民年金基金 / 確定拠出年金(401k)
/ 確定給付年金 / 厚生年金基金

目的・管掌[編集]


1調 

2GPIF

2015271025

1

2

3

4

簿簿28便10032使27930093013

2015274,1292,6131,51613,6862,3381,3492~444327516711,6683915[4]201325123.68.4132[5]

適用事業所[編集]




6111使613[6]

63使21647使7013

使438退14

2282283

1510135

[]


使7097043

4251314234112341182234184

1234

2

3

4

使70431011使

198560

134

234

34使1613使4

410退20



121922退11112015271011160退111

2710退247

[]


20074201610[7][8]

(一)75

(二)20

(三)88,000

(四)1

(五)501

202052920221010120241051[9]

70[]


7070

70[10]

70



70145退

退70

使10使

使43使

44

19411641[11]19866141

1986614退

10201519[12]

6

1932742200214331441使4

[]


3035

31617812

510157051070[13]15231470702470

6使41054

18







使

使

702使222101~2

1

[]


1219452010220152710170516
  1. 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、日々雇い入れられる者
    但し、その者が1月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日から、事業所が強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主の同意と厚生労働大臣の認可を経て任意単独被保険者となる。
  2. 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、2月以内の期間を定めて使用される者
    但し、その者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日から、事業所が強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主の同意と厚生労働大臣の認可を経て任意単独被保険者となる。
  3. 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)
    但し、その者が、当初から継続して4月を超えて使用される予定である場合は、その当初から、事業所が強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主の同意と厚生労働大臣の認可を経て任意単独被保険者となる。
    業務の都合により使用期間が4月を超えたに過ぎない場合は、被保険者とはならない(昭和9年4月17日保発191号)。
  4. 臨時的事業の事業所に使用される者
    但し、その者が、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合は、その当初から、事業所が強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主の同意と厚生労働大臣の認可を経て任意単独被保険者となる。
    業務の都合により使用期間が6月を超えたに過ぎない場合は、被保険者とはならない。
  5. 所在地が一定しない事業所に使用される者
    この場合は、その者が長期にわたって使用されたとしても、当然被保険者・任意単独被保険者とはならない。
  6. 特定適用事業所以外の適用事業所に使用される、4分の3要件を満たさない短時間労働者
    「当分の間」の措置とされる。
  7. 厚生年金に相当する外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるもの(現在、当該政令は未制定)

費用負担[編集]

厚生年金特別会計 歳入(平成26年度決算)[14]

  保険料収入 (63%)
  一般会計より受入 (21%)
  基礎年金勘定より受入 (1%)
  その他の保険収入 (7%)
  独立行政法人納付金 (8%)
  その他 (0%)

240%[14]

[]




2119613641325%20%

[]


12017918.3%[15]2.45.0%201792,317.986%415.062%13.911%2,32018942027418.3%

482410838444

2使使使

70使470使使


[]


85







使

683

89

375

[]


14使8122320142643020142648122[16]4

3326

[]


86110864863

234872

保険給付[編集]

厚生年金特別会計 歳出(平成26年度決算)[14]

  保険給付費 (58%)
  基礎年金勘定へ繰入 (40%)
  その他 (2%)
  その他 (0%)

3198661331341986614119913331561991341

33

老齢厚生年金[編集]


651126565

障害厚生年金・障害手当金[編集]

障害の原因となった傷病ではじめて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)に被保険者であった場合で、その日から1年6月(あるいはそれより早く障害が固定した場合はその日)に所定の障害(1級から3級)にある場合、その障害の程度に応じ年金または一時金が支給される(所定の保険料納付要件を満たしていることも必要)。


遺族厚生年金[編集]


512

退[]


6退退退







2



1018102120031531.3

退退

194116415退退

退退退

[]




[17][18]226782783220071941

12
21

2

31

3

3[19]2008204123

350%133

333

33

2

240

1

44

240

120

退6

3300240

2


[]


使253635921922

861923 

1

[]




9013224902退91313

222016

913


歴史[編集]


194015194217調

19441919452031

[]


194722

1954296055

196136 

196641 

197348 

198661 3

19946 

19979 3JRNTTJT

200012 65

200315 

200416 0.354%30.248%2017918.30%

200517 調

200719 7030

201022 

201527 

200416[]


20041624

200416913.58%使200416100.354%使201718.30%使134.72%5702017521,550200416134,520

[20]50%

[]


200416[21]


  • 年金では負担時と受給時に大きな時間のずれが存在するため、経済成長や物価上昇により貨幣価値が変化する(負担時の1円としての価値と、受給時の1円としての価値が違う)。このため、比較のために何らかの換算を行う必要がある。本表では賃金上昇率(2.1%と想定)について換算されている。
  • 使用者負担の保険料(労働者負担と同額)は除いて計算している。すなわち実際の利回りは1/2となる
  • 基礎年金については国庫負担が存在する。
世代ごとの保険料負担額と年金給付額
2005年(平成17年)時の年齢 保険料
(万円、賃金上昇率による換算)
給付額
(万円、賃金上昇率による換算)
利回り
70歳/1935年(昭和10年)生 670 5,500 830%
60歳/1945年(昭和20年)生 1,100 5,100 460%
50歳/1955年(昭和30年)生 1,600 5,100 320%
40歳/1965年(昭和40年)生 2,200 5,900 270%
30歳/1975年(昭和50年)生 2,800 6,700 240%
20歳/1985年(昭和60年)生 3,300 7,600 230%
10歳/1995年(平成7年)生 3,700 8,500 230%
0歳/2005年(平成17年)生 4,100 9,500 230%


198661

200416

世帯タイプ別の年金額と給付水準の試算
タイプ 現在の受給者 2025年度からの受給者
現役時の
平均手取り収入
世帯の年金額と
給付水準
現役時の
平均手取り収入
世帯の年金額と
給付水準
夫は40年間就労
妻は専業主婦
39.3万円 23.3万円
(59.3%)
47.2万円 23.7万円
(50.2%)
40年間夫婦で共働き 63.8万円 29.6万円
(46.4%)
76.6万円 30.1万円
(39.3%)
夫は40年間就労
妻は子育て後に再就職
55.3万円 27.4万円
(49.6%)
66.4万円 27.9万円
(42.0%)
夫は40年間就労
妻は出産後に専業主婦
43.4万円 24.4万円
(56.1%)
52.1万円 24.8万円
(47.5%)
男性独身者が40年間就労 39.3万円 16.7万円
(42.5%)
47.2万円 17万円
(36.0%)
女性独身者が40年間就労 24.5万円 12.9万円
(52.7%)
29.4万円 13.1万円
(44.7%)

2025

[]


20171044791549035[22]

[]



(一)^ 簿調

(二)^  42022https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/21-2/dl/11.pdf 

(三)^ 2015101退2015930201510

(四)^ 27 2017293

(五)^ 25 2014268

(六)^ 198661

(七)^ 124810

(八)^ 2810.   (2016920). 2016920

(九)^ 20205302

(十)^ 2015271019371241

(11)^ 19411642419411641

(12)^ 201519

(13)^ 703035

(14)^ abc26 .  . 201591

(15)^ 

(16)^ 121

(17)^ 3

(18)^ 

(19)^ 33

(20)^ 40

(21)^ 16 .   (2012). 2013117

(22)^ .   (2018810). 20181120

[]


 / 















便便



 -  / 



 - 

 ()

[]


Ministry of Health, Labour and Welfare

Japan Pension service

 - e-Gov

 

 (PDF)